よくあるご質問

 
 

 Q1. 

 このホームページを見て、具体的に法律問題を依頼したいと思った場合、仕事はお願い出来ますか?

 
 
 A1.
 このホームページは、司法書士 渡辺法務事務所のサイトですが、このホームページ開設趣旨は渡辺法務セミナー開催も含まれています。
 
 原則的にまずは、お問合せフォームでの無料法律相談で”一般的”なご相談を受付けしていますで、是非、お気軽にご質問下さい。
 
 その際、この無料法律相談で相談者ご自身での解決が難しい問題やお知合いの法務事務所無くお困りの方には、別途、更にお話を承ります。
 
 現在、特に相続法務事件、不動産の購入の際の売買の名義変更等の不動産登記事件につきましては、比較的ご依頼を承る機会は御座います。
 
 


 Q2. 

 仮に、具体的に法律問題を依頼しようと思った場合、費用はどの様になっていますか?

 
 
 A2.
 具体的に法律事件を承る際、費用の概算をお出しします。費用概算をご覧になり、実際に法律事件をご依頼するか決めて頂ければ大丈夫です。
 
 ちなみに、費用は、ご相談内容により異なりますが、基本的に一般的な法務事務所の報酬(費用)に実費となりますので、ご安心下さい。


 

 Q3. 

 具体的に法律問題を依頼する場合、司法書士はどなたが担当されるのでしょうか?

 

 A3.
 司法書士 渡辺法務事務所の司法書士 渡辺 光がお引受けします。
 
 その際、他の事件処理で輻輳していた場合やご相談者が抱えている問題がどの様な法律問題なのかをご相談を受けながら検討し、より対応可能な連携司法書士が受任した方が良い判断した場合、ご相談者のご意向をお聴きしながら最適な解決方法をご提案します。
 
 司法書士の職域は広いです。この渡辺法務セミナーには、各々専門分野や得意分野をも持った経験の有る連携司法書士がいます。
 
 そして、ご相談者のご希望をお聴きした上、より的確な法律判断が出来る連携司法書士をご紹介し、その連携司法書士がさせて頂きます。
 
 この場合、ご依頼者の法律事案を受任し、担当する司法書士とご依頼者とは直接の委任(受任)関係になり、渡辺法務事務所はお客様とは法律上の関係に有りませんが、お客様か事情聴取した内容等を引継ぎ、その後も担当司法書士を側面よりサポートします。
 
 更に、場合によってはこの渡辺法務セミナーのホームページに掲載していない他の連携司書士の先生をご提案させて頂き、ご依頼者がその中で依頼してみたい司法書士がいらっしゃれば、可能な限り、そのご希望の司法書士がご依頼に預かります。
 
           
 このホームページ掲載の司法書士以外にも、渡辺法務セミナーには連携司法書士がおります。私が受任出来ない場合でも、基本的にご依頼者の法律問題には可能な限り対応出来る体制にしていますので、まずはお気軽にファースコンタクト(初めてのお問合せ)をしてみて下さい。
 
 尚、他のどの連携司法書士をご依頼頂いた場合でも、特別な費用は掛かりませんのご安心下さい。
 
 
 

 Q4. 

 ”提携司法書士”は聞いた事が有りますが、”連携司法書士”とはどの様な位置付けなのでしょうか?

 
 
 A4.
 ”提携司法書士”は提携する側と提携される側で主に主従の関係の有る強い結び付きの場合、その関係の事を言表す表現として使われる言葉です。
  
 それに対して、”連携司法書士”は、連携する側と連携される側で主に主従の関係の少ない弱い結び付きで関係する事を言表す表現として、特に、このホームーページ内で”提携司法書士”と区別する趣旨で使っている言葉です。
 
 言換えると、”連携司法書士”は連携する側と連携される側とが各々独自性を持って、受任事件に当たります。更に、連携される側の受任事件の一部を連携する側の司法書士が分担する事(提携関係)をも含む、”提携司法書士”の概念より広い概念が”連携司法書士”になります。
  
 この様に、連携司法書士は、基本的に他の司法書士に影響されずに、自身の法律判断で受任事件の対応に当たる事が出来ます。
  
 勿論、担当司法書士は、独善的に事件処理をするのではなく、他の司法書士と連携しながら、慎重に事件対応に当たりますので、ご安心下さい。
  
 ご依頼者と受任司法書士が直接結び付く事の「信頼」とその司法書士の取扱分野での受任事件に対する「対応力」とを合わせ持った事件処理によってご要望に応えます。
  
 尚、 ”提携司法書士”で事件対応する方法も、有効な対応方法の一つである事には変わりありません。つまり、事件対応の方法論の問題です。
 
 
 

 Q5. 

 民事事件に関する問題の相談で、相談中、訴額が140万円を超える事が判った場合、相談中のその法律問題は談が打切りになってしまうんですか?

 
 
 A5.
 司法書士の訴訟法務では、「本人訴訟支援法務」と「訴訟代理法務」の2種類があります。「本人訴訟支援法務」は、依頼者ご本人が主体的に訴訟当事者として裁判をし、司法書士はその裁判書類作成を中心に依頼者を支援します。この「本人訴訟支援法務」は裁判書類作成関係では法律上の制限はありません。
 
 「訴訟代理法務」では、簡易裁判所管轄で、訴額が140万円以内の事件について、依頼者の訴訟代理人として主体的に裁判を行います。但し、ご心配の通り、「管轄限定問題」、「訴額制限問題」、「審級代理権分断問題」の「司法書士法三大限界問題」も有り、法律専門の実務家である本来の司法書士の「使命」としての国民の権利擁護の趣旨からは、相談者(依頼者)にとって、とても不合理な法制度となっています。
 
 ご相談者は一般的に法律関係(権利関係)の問題に遭遇する事は日常よくある事ではないでしょう。「訴額」といった法律用語も聞き慣れない事と思います。又、色々思案中に事態が悪化ししまう事も少なくありません。
 
 まずはメール上になりますが、ご相談して頂く事が賢明な姿勢だと思います。難しい事はご相談の中で明らかにしていけばよいのです。
 
 当事務所は「本人訴訟支援法務」を原則にしています。ご相談中に、そのご相談内容が法務事務所の「訴訟代理法務」の法令の制限を超えるか否かも含め、その法律問題がどのような種類の問題なのかは、聴取していく中で解りますので、「訴訟代理法務」も踏まえ、今後どのような方針で対処すれば良いかの方策に繋がるお話として、事実関係の法律的整理並びに事案の見通し及び法律的見地からの多角的な説明を出来るだけさせて頂きます。
 
 ご相談の法律問題の解決の為にお問合せをお受けしています。法律専門実務家の存在意義や人権擁護の法制度趣旨に照らして、ご相談中に、いきなり相談打切り、といった事は御座いませんのでご安心下さい。
 
 
 

 Q6. 

 事務連絡等は問題無いですが、法律的質問は司法書士の先生に直接お聴きしたいのですが?

 
 
 A6. 
 ご依頼者からのお問合せで、法律的問題や特にご心配されている事に対しては、私の事務所をはじめ連携司法書士の先生が直接お話を伺います。
 
 そして、その法律問題やご心配事に対し直接回答します。
 
 また、基本的に受任した事件は、全てその担当した司法書士が法律判断から事務の手続迄一貫して担当します。
 
 従って、ご依頼者と共に受任事件の最初から最後迄、ご一緒に手続きをして参りますのご安心下さい。
 
 
 
   

 Q7. 

 司法書士と弁護士の違いは何ですか?

 
 
 A7. 
 弁護士は法律関係全般を対象に、法律相談の他、主に裁判所で訴訟代理人として仕事をし、依頼者の権利を守ります。
 
 一方司法書士は、主に民事関係全般を対象に、法律相談の他、登記等の代理申請及び財産管理・処分事務等並びに裁判で本人訴訟支援又は訴訟代理人(訴額140万円以内が対象)として依頼者の権利を守っています。
 
 法律分野で言えば、弁護士は、基本法等、特に訴訟法に基づき訴訟行為を行い、司法書士は、基本法等、特に登記法に基づき申請行為、訴訟法に基づき本人訴訟支援又は訴訟行為を行います。
 
 別の言い方をすれば、弁護士は主に紛争後に訴訟によって依頼者の権利を守り、司法書士は主に紛争前に法律関係を整え、安全性を高める事によって依頼者の権利を守ります。
 
 また、更には弁護士は高額訴訟・大規模訴訟も多いので、依頼者の費用はそれに応じて高額になりがちです。司法書士の仕事は予防法務が主流のため、日常の法律関係に関与する事が多く、費用は低額になります。
 
 弁護士は多方面の法律問題に関与していますが、登記等の代理申請の仕事は殆どしません。司法書士の訴訟法務については制限的ですが、その分「身近な暮らしの中の法律家」と言われる様に、日常の紛争に対して依頼者の負担が比較的少なくて済み、法律問題を解決出来る利点が有るでしょう。
 
 
 
 ※訴訟業務受任資格は、簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士に限られます。
 
 
 

 Q8. 

 実際にご依頼出来た場合、その後のご相談はどのような形式になりますか?

 

 A8. 
 具体的に法律事件を受任した場合は、その受任した司法書士の事務所やご依頼者のお住まい、その最寄りの駅周辺のカフェ等が基本的にはご相談場所になります。
 
 各事務所は、基本的に東京23区内ですが、ご依頼者のお住いの住所やご相談内容を精査し、ご依頼者ご希望を踏まえ、ご一緒に決めさせて頂きます。