報  酬 (費用)

 
 
 
  
■ ご相談やご依頼は法律相談から
 
 
 
 あなたも今抱えている事についての不明点やお悩みを法律問題にしてはいかがですか?
 
 
 このページは、司法書士 渡辺法務事務所の業務と報酬についてのご説明です。
 
 
 
■ オンライン無料法律相談 -ファーストコンタクト-
 
 全ては「オンライン無料法律相談」から始まります。
 
 当法務事務所のホームページにてご案内していますオンラインの無料法律相談です。
 
 今、どのような問題について困られているのか、検討中なのかについて、それを法律問題として、無料のオンラインにて法律相談をお受けします。
 
 実際に、お会いしたり、契約書や戸籍等の書面を拝見していない段階のご回答となりますので、誤解やご迷惑が生じない為にも、個別具体的なお応えを避け、そのご相談内容はどのような法律問題で、一般的にどのような対処が必要と考えられるかをご回答します。
 
 また、このオンライン無料法律相談は、当事務所へのファーストコンタクトにもなりますので、ご相談内容をお聴きしていく中で、法律的に解決が適当と判断出来る場合で、ご相談者が更に当法務事務所宛に具体的な解決策についてのご相談をご希望されるときは、実際にお会いす正式な初回の法律相談(個別事案法律相談)のご予約の申込みに進みます。
 
 もちろん、オンライン無料法律相談内で、ご相談者の目的が達成される場合は、そのご相談は終了となります。
 
 
  
■ 初回法律相談
 
 初回法律相談(個別事案法律相談)は、2時間まで報酬(以下「費用」という。)は2万2,000円です(税込み、前金制、別途実費)。尚、法人様及び団体様(組合等)の場合は、4万4,000円(税込み、前金制、別途実費)となります。
 
 法律問題は、ご相談者の話を聴く事が何により大事になります。その上で、初回ご相談日に持参頂いた戸籍や契約書等のご相談内容に必要な書面を確認させて頂き、また、ご相談者様には乙法務事務所で事情聴取に必要な書類をご記入して頂き、その後ご質問等にお答えしますので、30分や1時間では終了しないでしょう。また、時間を気にして満足にご相談が出来ない状況も避けなければなりません。
 
 そのため、当法務事務所では十分な相談時間をお取りしています。
 
 ご相談場所ですが、当法務事務所は主に東京 秋葉原、浅草・日本橋方面、足立区、つくばエクスプレス線沿線を中心に業務をしていますので、この近辺でしたら、ご自宅でも、そのお近くのカフェでも当方から伺います(当方交通費無料ドリンク代当法務事務所負担)。また、相談時間ですが、当法務事務所の都合がつく限り、でもでも、更に土日祝日でもご相談者様に合わせ柔軟にご対応させて頂きます。法人様及び団体様の場合も同様とさせて頂きます。
 
 また、2時間以上に亘るご相談の場合は、30分毎に5,500円(税込み、前金制、別途実費)となります。法人様及び団体様の場合は、1万1,000円(税込み、前金制、別途実費)となります。
 
 尚、既に事実関係が確定しており、相続登記のみのご依頼不動産登記のみのご依頼の場合は、有料の初回法律相談は省略し、ホームページのお問合せフォーム等でファーストコンタクトをして頂き、メール及び電話等で事情をお伺いし、確認が取れた後、費用概算送信後、ご依頼の場合は、一度面談後、原則受任致します。
 
 この場合は、原則として不動産仲介業者様からのご紹介で、実際に相談者様、ご依頼者様との面談が出来ない場合は、ご相談をお受けしかねます事をご理解下さい。法律問題は、訴訟法務だけでなく登記法務等についても、ご相談者様、ご依頼者様とのご相談から全ては始まります。
 
 また、初回又は2回目以降の法律相談後、当事務所に御依頼して頂く場合は、正式受任後となりますので、その後の法律相談料は発生しません。
 
 
 
■ 2回目以降の同一内容のご相談
 
 同じ問題での関係するご相談の場合は、既に基本的事情はお聴きしていますので、30分まで5,500円(税込み、前金制、別途実費)です。法人様及び団体様の場合は、1万1,000円(税込み、前金制、別途実費)となります。ご相談の際の当方交通費、ドリンク代等は初回同様に当法務事務所負担です。また、お時間も朝、夜、土日祝日等出来るだけご対応させて頂きます。
 
 また、実際にお会いする手間が掛かる事も懸念されますので、この相談はメール(オンライン無料法律相談は除く)でのオンライン対応も可能です。この場合は、メールでのご回答は5回までとさせて頂きます。費用ですが、当事務所への費用振込口座をお知らせしますので、入金確認後、その旨お知らせします。
 
 
 
■ 初回法律相談からの事件のご依頼
 
 オンライン無料法律相談を経て、初回法律相談(個別事案法律相談)終了後で、ご相談者様がご相談の法律問題を当法務事務所へご依頼を希望される場合、その事案の対応に発生する費用概算をお出しします。
 
 その費用概算をご覧頂き、ご了解されましたら、初回法律相談当日又は後日、当法務事務所へ電話又はメールでご依頼して頂く事になります。
 
 ご依頼後、実際にお会いしご本人確認及びご依頼意思確認後、ご依頼者には委任契約書等の必要書面に署名押印頂き、正式受任となります。
 
 
 
■ 各事件分野についての費用概算
 
 当法務事務所は、取扱分野の中で福祉・相続法務、民事信託法務、不動産登記法務、家事事件・人事訴訟法務、民事訴訟法務、個人経済再建法務を専門分野としています。
 
 また、一般分野として、刑事訴訟法務、法律セカンドオピニオン、各種法務セミナー講師、法律顧問、法律相談も承っています。
 
 各々の事件内容は様々です。従いまして、初回法律相談の際、ご希望であれば、ご参考としてその法律問題の対処に関する費用概算をお出ししますのでご参考として頂ければと思います。尚、法人様及び団体様の場合でも、一律に倍額とはなりませんので、費用概算をご確認下さい。
 
 尚、事件処理に対する費用ですが、他の一般的な法務事務所の費用と大きくは変わりませんのでご安心下さい。
 
 
 
■ その他
 
 その他、事件処理や費用等でご不明点が御座いましたら、遠慮なくお問合せフォーム等でご質問下さい。
 
 尚、ご回答は、数日から数週間程度掛かる場合もありますので、予めご了承下さい。
 
※【注意】お問合せ頂いた方への自動返信メール及びご回答メールが、ご相談者様の迷惑メールフォルダーに届いてしまう現象が有りますのでご注意下さい。ご回答は必ず行います。届かない場合は、迷惑メールフォルダーをご確認頂くか、大変お手数ですが、再度お問合せ内容を送信して頂ければ有難く存じます。
 
 
 
■ 費用例(税抜き)
 
● 本人訴訟支援法務(民事事件)
 
 訴状作成料 訴額の10% 準備書面作成料 訴額の5% ※ 前金制
 
 但し、訴額が500万円未満迄は、訴状作成料の上限は30万円、準備書面成料の上限は5万円です。また、訴状作成料の下限は3万円、準備書面作成料の下限は1万5千円となります。
 
 (事例1) 「貸した金銭を取戻したい」といった訴訟の場合
 
 貸した金銭が30万円だった場合は、訴状作成料は3万円、口頭弁論期日毎に裁判所と相手方に送付する準備書面作成料は、1回の口頭弁論期日毎に1万5千円です。
 
 (事例2) 「貸した金銭を取戻したい」といった訴訟の場合
 
 貸した金銭が400万円だった場合は、訴状作成料は30万円、準備書面作成料は5万円です。
 
 当事務所では、本人訴訟支援法務も力点を置いており、出来るだけご依頼者のご負担を軽減する方針でご依頼をお引き受けしています。
 
 
 
■ 専門分野
 
 ● 福祉・相続法務(予防系法務)
 
  高齢者の日常の財産管理から遺言書の相談、そして相続問題までトータルでサポートします。
 
 ● 民事信託法務(予防系法務)
 
 資産管理や事業承継等資産家のための民事信託支援業務です。最先端の法技術で最新の対策をご提供します。
 
 ● 不動産登記法務(予防系法務)
 
 不動産の購入段階での様々な疑問点や売買契約から所有権移転、抵当権設定等の登記まで一貫したご相談及び登記手続きが可能です。
 
 ● 家事事件・民事訴訟法務(訴訟系法務)
 
 離婚事件、それに伴う婚姻費用の分担、財産分与、年金分割、親権・監護権、養育費、慰謝料等の様々な問題を、あなたと同じ立場で一緒に考え、複雑な裁判手続きを出来る限り支援します。家事事件・人事訴訟法務は、司法書士の法律上の業務は「本人訴訟支援」になります。
 
 ● 民事訴訟法務(訴訟系法務)
 
 訴訟費用が比較的低額で、自身の権利の主張に有用な「本人訴訟支援法務」を原則に、依頼者の権利の実現を目的とした法律支援実務を行います。司法書士の「本人訴訟支援法務」「訴訟代理法務」と異なり、裁判所等に提出する書類作成関係業務に関しては、取扱う事件に制限はありません。また、訴額が140万円以内であれば、「訴訟代理人」としての受任も可能です。
 
 ● 個人経済再建法務(訴訟系法務)
 
 多重債務者(又は1つの貸金業者)からの借金(借入れ)で現在の生活が困窮している方のための法律支援です。返済で生活が出来ない、支払が延滞している、住宅は残したい、破産はしたくない、といった依頼者の様々な事情を任意整理、特定調停、個人破産、個人民事再生の4つの法律的処方箋を駆使し、依頼者の経済的再スタートを果たします。
 
 
 
■ 一般分野
 
 ● 刑事訴訟法務(訴訟系法務)
 
 司法書士の「犯罪被害者支援」により、犯罪被害者やそのご家族等に対し、捜査機関への告訴状、告発状、検察審査会への審査申立書の書類作成代行を通して、犯罪被害者を支援する事を目的とした法律支援実務を行います。比較的低額で、犯罪被害者の正当な権利を実現出来る司法書士の「犯罪被害者支援」により、人権擁護及び名誉や損害の回復を支援します。
 
 ● 法律セカンドオピニオン(コンサルタント系法務)
 
 現在ご相談中の法律事案を、第三者の法律家としての角度から相談者の疑問にお答えします。ご相談中の法律問題を別の他の司法書士から聴きたいとお考えの皆さんにとって有用な法律支援となります。
 
 ● 法務セミナー(講演) 講師(コンサルタント系法務)
 
 福祉法務セミナー、相続法務セミナー、民事信託法務セミナー、不動産登記法務セミナー、司法書士試験合格者及び受験生向けセミナーといった各種の法務セミナーを承っています。
 
 ● 法律顧問(コンサルティング系法務)
 
 各事件別各時間単位ではなく、一般的ご相談を継続的に承ります。この事により、お客様と当法務事務所との関係が醸成され、お客様からの問合せ時の当事務所からの基本的な情報の提供や一般的な質疑が適宜行えます。更に、お客様が必要とする当事務所取扱分野の業務のご依頼に対し、当法務事務所として速やかに対応可能となる事が期待出来ます。
 
 ● 法律相談(コンサルタント系法務)
 
 オンライン無料法律相談、個別事案法律相談、特定事案法律相談(特定法律顧問)、一般法律相談の4種類です。一般法律相談を除き、オンライン無料法律相談は、全ての法律問題解決の為のスタート地点です。個別事案法律相談は、主にオンライン無料法律相談を経た個別事案に対する面談形式の法律相談です。特定事案法律相談は、企業や団体(組合等)の役員等に準じた立場で、経営や事業等の特定の法律問題について必要に応じて随時継続的に法律相談を行う特定法律顧問の事です。一般法律相談は、市区町村の役所や業界団体主催の無料の一般法律相談会です。
 
 
 
 
※司法書士は、法律問題全般を扱う身近な暮らしの中の法律専門実務家です。そして、司法書士は、公正な不動産取引きを通して、依頼者の権利を擁護する法律専門実務家です。
 
 
「民事訴訟法務」とは
 
 「民事訴訟法務」とは、訴訟費用が比較的低額で、自身の権利の主張に有用な「本人訴訟支援法務」を原則に、依頼者の権利の擁護を目的とした法律支援実務です。司法書士の「本人訴訟支援法務」「訴訟代理法務」と異なり、裁判所等に提出する書類作成関係に関しては、取扱う事件に制限はありません。また、訴額が140万円以内であれば、「訴訟代理人」としての受任も可能です。
 
 
「本人訴訟支援法務」「訴訟代理法務」とは
 
 「本人訴訟支援法務」とは、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、依頼者に代わり、依頼者から事情聴取をしながら裁判所等に提出する訴状や答弁書等の書類作成を中心に、法律専門実務家である司法書士が、いかに依頼者の権利が正当に判断されなければならないかをその書類作成に基づき、裁判手続き等を通じて支援する法律上の業務です。そして、司法書士の「本人訴訟支援法務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません。
 
 「訴訟代理法務」とは、一般的な法律相談の他、司法書士が依頼者の訴訟代理人として、依頼者と協議をしながら、簡易裁判所において、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
 
 一般的に、「訴訟代理法務」に比べ「本人訴訟支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。「本人訴訟支援法務」の事件対象は、比較的複雑でない生活関係、家族関係(身分関係)、仕事関係、事故関係、迷惑行為等の不法行為関係といった日常的に生じる法律事件に有効です。
 
 
「個人経済再建法務」とは
 
 「倒産法」という名称は法律用語でもなく、また法の制度趣旨を適切に表している言葉でもないため、当事務所では、個人の倒産法に基づく法律上の倒産手続きを「個人経済再建法務」としています。
  
 
「個人経済再建支援法務」とは
 
 個人経済再建法務の任意整理事件における司法書士の法律上の業務は、「個人経済再建支援法務」又は「裁判手続代理法務」です。
 
 「個人経済再建支援法務」とは、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、依頼者に代わり、依頼者からの事情聴取をしながら裁判所等に提出する書類の作成を中心に、司法書士が依頼者の裁判手続き等を支援する法律上の業務です。司法書士の「個人経済再建支援法務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません
 
 「裁判手続代理法務」とは、一般的な法律相談の他、簡易裁判所管轄で、訴額140万円以内の事件において、司法書士が依頼者の裁判手続代理人として、依頼者と協議をしながら、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
 
 一般的に、「裁判手続代理法務」に比べ「個人経済再建支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。
 
 
「刑事訴訟法務」とは
 
 「刑事訴訟法務」とは、司法書士が検察庁等に提出する書類作成を通じて、犯罪事実による刑事被害者の人権擁護及び名誉や損害の回復を目的とする法律支援実務です。
 
 
「犯罪被害者支援法務」とは
 
 「犯罪被害者支援法務」とは、司法書士の「刑事訴訟法務」において、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、司法書士が依頼者から犯罪事件の事情聴取をし、検察庁等に提出する告訴状・告発状・検察審査会申立書の作成作成を通して、犯罪被害者の支援をする法律上の業務です。訴訟費用が比較的低額で、自身の処罰感情をよく反映できる司法書士の「犯罪被害者支援法務」により、被害者の人権擁護及び名誉や損害の回復を支援します。
 
  
「認定司法書士」とは
 
 「認定司法書士」とは、訴訟代理資格を修得するための特別の研修を修了し、その認定試験に合格した簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事を言います。民事における法律事件に関する訴訟代理の専門性は公式に認められています。
 
 
「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
 
 「簡裁訴訟代理等関係業務」とは、簡易裁判所において取扱う事ができる民事事件(訴訟の目的の価格が140万円以内の事件)についての代理業務等であり、主な業務は次の通りです。
 
 民事訴訟手続き
 ②民事訴訟法上の和解の手続き
 ③民事訴訟法上の支払い督促手続き
 ④民事訴訟法上の訴え提起前における証拠保全手続き
 ⑤民事保全法上の手続き
 ⑥民事調停法上の手続き
 ⑦民事執行法上の少額訴訟債権執行手続き
 ⑧民事に関する紛争の相談、仲裁手続き、裁判外の和解手続き 
 
 
 
 
 
 
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