司法書士 渡辺法務セミナー

 
 
 
 法務実務セミナー 第3部
 
 この第3部では、民事訴訟法務についてお話していきます。
 
 司法書士法が平成14年改正により簡易裁判所の訴訟代理権を付与されてから、ご存じの通りその当時は想像も付かなかった裁判が実現し、非常に多くの皆さんが自身の権利を主張出来る事になり、数え切れない程の多くの国民の保護されるべき権利が守られる様になりました。
 
 この事は、誰もが想定している範囲を大きく超え、画期的な事件でした。
 
 訴訟をする司法書士に対する世の中の一部からの非難がましい批判やそれ迄訴訟など関心がなかった司法書士の先生の一部からも、その登記法務とは違う取組み方に対し、快くない言動が有った事は否めない事実でしょう。
 
 振り返ってみて、司法書士がこの新しい分野に積極的に、しかも物怖じせず、果敢に取組んだ姿勢は、今となってはまさに、一人でも多くのそれ迄、困難な状況の中、自身の権利を請求出来なかった人々に、法律専門実務家として一条の光を差込ませた瞬間だったと思うのは、もう私だけではないはずです。
 
 そしてまた、例えば格差の制約。現代は新自由主義によって形成された身分社会による構造的問題が、自己責任論の拘束により、人々を社会的自由を制限された個人へと追いやっている現実が有るのではないでしょうか。
 
 司法書士の法律実務の範囲は非常に広いです。その中で、この第3部のセミナーは、民事訴訟法務について取上げます。
 
 民事訴訟法務と言ってもその事件は様々です。貸金返還請求事件、建物明渡請求事件、交通事故による損害賠償請求事件、給与不払い・残業代未払いによる支払請求事件等の労働事件、医療事故・医療過誤の医療事件、離婚・不貞行為による慰謝料請求等の家事事件、又、現在裁判をしている方やこれから訴訟を検討している方の為のそのご本人と伴にする本人訴訟支援事件等も勿論その分野に入ります。
 
 
 それでは、法務実務セミナー第3部、民事訴訟法務の世界へどうぞ。