取 扱 分 野 |
司法書士 渡辺法務事務所の取扱分野です。
【司法書士の使命】
司法書士は、この法律の定めるところにより、その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。 (司法書士法第一条)

高齢化等に伴う日常の色々な問題や相続問題を様々な法律実務からの取組みにより解決する、それが福祉・相続法務です。福祉法務とは法律実務からの福祉施策、相続法務とは主に財産をお持ちの方が亡くなられた後の心配や残されたご家族の不安等の為の法律的対策の事です。
つまり、福祉施策及び相続対策の総合体系が福祉・相続法務です。
遺言書は法律上非常に強い効力が有ります。金融資産や不動産をお持ちの方は将来の紛争を未然に防ぐためにも特にお薦めします。
遺言書相談や遺産分割協議書作成、遺言執行、不動産の相続、預貯金の口座凍結解除、相続放棄等、生前から相続以降までの様々な法律問題にお応えし、ご依頼者と共に解決していきます。
更に、今問題となっている認知症問題も、財産凍結問題対策で福祉型家族民事信託を利用する事により回避出来ます。
福祉型家族民事信託は、現行の法制度だけでは不十分な部分を補完して、十分な能力を発揮させる法制度補完効果があり、現行法制度と組合わせ、併用させる事により、依頼者の思いを実らせ、そのご家族の願いを叶えます。
※司法書士は、法律問題全般を扱う身近な暮らしの中の法律専門実務家です。
福祉・相続法務 それは安心と明日への願いのために
民事信託法務 (専門分野) ※予防系法務 |

所有者の財産を所有者自身の想うように管理したい、財産承継に対する願いを叶えたい、といった想いや願いを最先端の法技術である資産管理型民事信託等で解決します。
当法務事務所の民事信託法務は、財産管理・承継に主眼を置き、もっと積極的に民事信託を利用したいと考えている皆様を支援します。
民事信託は、ご依頼者固有の問題をご依頼者のためだけに設計したオーダーメイドの法技術で事態を打開します。
特に、不動産等の所有者から会社経営者、資産家の方々の中で、もっと意欲的に民事信託を利用したいという皆様にお応えし、財産承継、事業承継等の民事信託特有の最先端の法技術を駆使し、支援させて頂くための法律実務です。
資産管理型民事信託等は、現行の法制度だけでは不十分な部分を補完して、十分な能力を発揮させる法制度補完効果、そして、現行の法制度を十分に適用しても限界があり、その限界を超える新たな能力を発揮させる法制度超越効果により、困難な問題を打開し、依頼者の想いを実らせ、そのご家族の願いを叶えます。
資産管理型民事信託や事業経営型民事信託等、財産管理・承継を目的とする民事信託の種類は多いです。今までにない法律的解決策がココにあります。
※司法書士は、法律問題全般を扱う身近な暮らしの中の法律専門実務家です。
願いが叶う! 画期的な法技術 民事信託で明日への希望を!!
不動産登記法務 (専門分野) ※予防系法務 |

不動産を売却しようと思ったら、不動産を購入しようと思ったら又は仲介業者と契約(媒介契約)をしようと思ったら、更に仲介業者と契約(媒介契約)をした直後は、まずご相談下さい。
司法書士の助言が あなたを守ります
= ESCROW AGENT
出来ればあなた自身が時間を掛けて不動産の購入等について調べるのが一番です。しかし、その時間が取れない場合、又は自分で調べてもそれが安心出来ない等の場合は経験者や専門家の助言を聴くのが最善です。
司法書士は不動産登記法務の専門家です。そして司法書士は公正な不動産取引きに立会う法律専門実務家です。司法書士の助言を聴いて、安心感の有る不動産の売買契約をし、更にそれに伴う所有権移転登記の代理申請により、高額な資産であるあなたの不動産の権利が守られます。
また、金融機関からの融資に伴う抵当権設定登記申請事件の代理申請により、金融機関様の担保権を守ります。
更に、住宅ローンの返済にお困りの方が増えています。任意売却の有効的な手段を駆使し、可能な限りご依頼者やそのご家族の精神的安定と生活の保全を図ります。
その他、お客様の登記記録の住所や氏名の変更登記、住宅ローン等の担保権の抹消登記の代理申請をします。
そして、宅地建物取引士は不動産取引業のエキスパートです。
不動産建設業、不動産仲介業、不動産管理業等、不動産業界は様々な業種が有りますが、主に不動産の流通に大きな役割を果たすのが不動産取引の専門家である宅地建物取引士です。
司法書士であり宅地建物取引士の資格も保有している当法務事務所では、不動産の売却希望、購入希望の方々に、出来るだけご希望に合った価格で、また、不動産を見付けて頂く為に、ご相談の中で、満足頂けるように、一つの不動産会社に限らず、大手から地域密着型の様々な不動産建設会社、仲介会社の中から、少しでもご希望に合った条件を実現するべく無料でご相談に応じさせて頂きます。不動産登記法務でのご依頼は、原則相談料は無料です。
当法務事務所は、ご相談者様が知っている数々の有名な大手不動産会社等の優秀なご担当者に対して、いつでも案件の相談が可能な準備が出来ています。
ご依頼者様にとっては、最初の段階で一つの不動産会社に縛られる事無く、不動産会社の営業担当者や仲介担当者等との相性や不動産選定等の事前の心配事や疑問点を出来るだけ解消して頂き、更には各不動産会社の仲介手数料等の比較による不動産会社の選定さえも出来る可能性もあり、不動産会社先導になりがちなこの不動産業界において、高額な不動産取引きについてご依頼者様が精神的にも金銭的にも終始優位なカタチでご希望を叶えられる利点が有ります。
当法務事務所は、どの不動産会社とも等距離にある独立系の法務事務所として、選定された優秀な不動産会社の方々と、不動産選定等から売買契約等の締結、代金決済、登記申請迄、円満な不動産取引きを実現し、真にご依頼者様の立場に立った公正で安心感の有る不動産登記法務を提供します。
尚、既に不動産選定等も終わり、不動産売買等の契約段階迄進んでいる方は、登記申請のみもお受け出来ます。この場合も相談料は無料です。
※司法書士は、公正な不動産取引きを通して、依頼者の権利を擁護する法律専門実務家です。
自分自身を守るため 司法書士はあなた自身で選ばなければなりません
家事事件・人事訴訟法務 (専門分野) ※訴訟系法務 |
離婚問題は、本人の人生や子共の情操、福祉に大 

きな影響をもたらします。
婚姻費用の分担、財産分与、年金分割、親権・監護権、養育費、慰謝料といった問題も併せて解決hしなければならない複雑な問題でもあります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった方法は、各々どのような意義があるのか、また入組んだ裁判手続きの利用は一般の方には困難を伴うでしょう。
離婚はできれば考えたくない事です。しかし、どうしても叶わない時、あなたの立場になって一緒に考えてくれて、より良い解決策を導く一助となるのが法律専門家です。
当事者同士の協議(話合い)では解決できない問題を一緒に考えます。
家事事件・人事訴訟法務における司法書士の法律上の業務は、「本人訴訟支援法務」になります。
※「本人訴訟支援法務」とは
「本人訴訟支援法務」とは、一般的な法律相談の他、法律専門実務家である司法書士が、依頼者の意思決定に基づき、依頼者に代わり、依頼者から事情聴取をしながら裁判所等に提出する訴状や答弁書等の書類作成を中心に、いかに依頼者の権利が正当に判断されなければならないかを援護人として、裁判手続き等を通して支援する法律上の業務です。そして、司法書士の「本人訴訟支援務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません。
一般的に、「訴訟代理法務」に比べ「本人訴訟支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。「本人訴訟支援法務」の事件対象は、比較的複雑でない生活関係、家族関係(身分関係)、仕事関係、迷惑行為等の不法行為関係といった日常的に生じる法律事件に有効です。
独りではありません 法律の専門家 司法書士がいます
民事訴訟法務 (専門分野) ※訴訟系法務 |

●貸した金を返してくれない。
●家賃滞納で困っている。
●交通事故の物損事故で修理代を払って貰えない。
●未払い残業代を請求したい。
その他、医療事故(過誤)の疑いがあるが問題の処理をどうしてよいか判らない。患者の実際の診断とその治療で正確な診断書が貰えない。
等々日常のトラブルは様々です。
■金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求事件
■土地所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求事件
■土地賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求事件
■建物所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求事件
■建物賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求事件
■土地所有権に基づく建物退去土地明渡請求事件
■交通事故よる不法行為に基づく損害賠償請求事件
■労働契約に基づく未払賃金等請求事件
■支払督促事件
■少額訴訟事件
そして、地域自治会と住民とのトラブルも潜在的に多く有ると思います。
●自治会運営に関する総会議事録や役員会議事録、会計帳簿等の書類や領収書等の関係書類の開示をしてくれない。
●自治会費の増額の理由を説明してくれない。
●自治会会務を強要されている。
●自治会費とは別に何故か、自治会に一定の名目で金銭を支払わなければならない。
そして、地域自治会で最も多いのが自治会長による横領、背任、つまり、使い込みです。
これは、潜在的に相当数有ると推察されます。
その他、主に自治会運営に不信感や迷惑感を感じている方々は少なくないのではないでしょうか。
自治会財産は、住民全員の所有財産です。仕事、家事で住民の日常は多忙です。高齢世帯、重篤な基礎疾患者同居世帯、独居高齢世帯、母子世帯、生活保護世帯等、住民には様々な事情を持った方々が居ます。住民の福利厚生、住民間の融和、災害対策支援等、地域自治会はその構成員全員の為の任意団体であり、誰かの為のものではありません。基本は各自が「出来る事を、出来る範囲で、出来るだけ」行えば良いものだと思います。
■自治会役員会又は自治会長(=自治会長職個人)に対する自治会不正運営による不法行為に基づく損害賠償請求事件
一般的な戸建を中心とした地域住民や賃貸借住宅アパート団地の住民に上下関係はありません。不合理だと思ったら、法律問題として対処してみるのも一つの方法です。身近なトラブルには費用も比較的低額で済む本人訴訟支援法務が最適です。
裁判所の訴訟過程や判決内容に不合理性を感じる場合が有ります。
●口頭弁論期日に出席して、裁判官の前で主張・反論をしているのに、何故か、黙って聞いているのみで、判決で敗訴した。
●訴状や準備書面で主張して、証拠により立証したのに、何故か、判決内容に全く生かされていない。
訴訟は、裁判官の公正な訴訟指揮の下に進行します。そして、我が国は訴訟代理人が就かなくても訴訟が出来る本人訴訟が原則です。
それなのに何故か、個人が自分で訴訟を提起した場合、話しを正面から聴いてくれない印象が有る事を感じられた方もいるのではないでしょうか。中には、口頭弁論中に平気で訴訟代理人を就けなさいといった事をいう裁判官もいます。そして、いくら原告に正義が有っても被告側訴訟代理人の主張通りの判決を出してしまう裁判官もいるのです。
裁判は、常に正当性の有る者が勝訴するとは限りません。原告に正当性が有っても、法律上の欠点を探し出して、又は無い場合は作り出して、強引に本人訴訟の原告敗訴の判決を出してしまう裁判官だっているのです。信じられない事かもしれませんが、これも現実です(裁判被害)。
自由心証主義という原則の下、裁判官には広範な裁量権が認められています。しかし、その基礎にあるのは、国民の信頼と社会通念上の合理性です。裁量権の範囲の逸脱や権限の濫用が有った場合は、司法過誤事件として、通常の控訴といった不服申し立ての他に、その裁判官自身の不法行為に対して、国を相手に責任追及が出来ます。それが国家賠償請求訴訟(国家賠償法)です。
また、最高裁判所への不服申出も出来ます(裁判所法82条に基づく申出)。この場合、「裁判所の事務の取扱方法」に該当した場合には、担当裁判官に対して注意(下級裁判所事務処理規則21条)や場合によっては裁判官分限法に基づき懲戒処分(裁判官分限法2条、裁判所法49条)が行われます。
その他、有名な弾劾裁判(裁判官弾劾法)という制度もあります。
■国に対する裁判官の不正審判行為(訴訟指揮を含む審理及び判決行為)による国家賠償法に基づく国家賠償請求事件
■最高裁判所への裁判官の不正審判行為による裁判所法82条に基づく不服申出(懲戒請求)
裁判を受けた事により有らぬ蹂躙を受ける事を「裁判被害」と名付けます。
国を相手に裁判官に対する責任追及の為の国家賠償請求訴訟を本人訴訟でするなら、自分の気持ちを生かし易い本人訴訟支援法務が最適です。
国民は裁判官を選べません。しかし、国民は訴訟をします。それは、裁判にはルールが有るからです。
裁判所で行われている事は、一般国民やジャーナリズムが思う程難しい事ではありません。審理の過程が専門的であっても、それは本来、常識的、良識的な結論を導く為のもので、また、裁判所や裁判官に何か特別な能力が有るわけでもないです。
そして、裁判官の結論、つまり、判決は基本的に今の時代の国民が、なるほどそうだよね、と同意出来るものでなければなりません。 これを社会通念上の合理性(経験則、論理則に則った合理性)といいます。
裁判は 法と証拠に基づいて行われ 裁判官の恣意的な判断は許されない
開かれた司法を 裁判所を生活の場へ
そして、司法書士は不動産登記法の専門家です。専門家でしか解らない不動産登記訴訟があります。
■遺言及び遺産分割に関連した登記手続請求事件
■所有権移転登記手続請求事件
■抵当権等の抹消登記手続請求事件
■共有不動産に関する持分移転登記手続請求事件
■債権者代位による登記手続請求事件
■約定担保権及び用益権の設定登記手続請求事件
任意交渉、ADR、調停、本人訴訟支援、訴訟代理、証拠保全、仮差押え、仮処分、強制執行等権利実現の方法は用意されています。
※「民事訴訟法務」とは
「民事訴訟法務」とは、訴訟費用が比較的低額で、自身の権利の主張に有用な「本人訴訟支援」を原則に、依頼者の権利の実現を目的とした法律支援実務です。司法書士の「本人訴訟支援法務」は「訴訟代理法務」と異なり、裁判所等に提出する書類作成関係に関しては、取扱う事件に制限はありません。また、簡易裁判所管轄で、訴額が140万円以内であれば、「訴訟代理人」としての受任も可能です。
※「本人訴訟支援法務」と「訴訟代理法務」とは
「本人訴訟支援法務」とは、一般的な法律相談の他、法律専門実務家である司法書士が、依頼者の意思決定に基づき、依頼者に代わり、依頼者から事情聴取をしながら裁判所等に提出する訴状や答弁書等の書類作成を中心に、いかに依頼者の権利が正当に判断されなければならないかを援護人として、裁判手続き等を通して支援する法律上の業務です。そして、司法書士の「本人訴訟支援務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません。
「訴訟代理法務」とは、一般的な法律相談の他、簡易裁判所管轄で、訴額140万円以内の事件において、司法書士が依頼者の訴訟代理人として、依頼者と協議をしながら、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
一般的に、「訴訟代理法務」に比べ「本人訴訟支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。「本人訴訟支援法務」の事件対象は、比較的複雑でない生活関係、家族関係(身分関係)、仕事関係、事故関係、迷惑行為等の不法行為関係といった日常的に生じる法律事件に有効です。
※「認定司法書士」とは
「認定司法書士」とは、訴訟代理資格を修得するための特別の研修を修了し、その認定試験に合格した簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事を言います。民事における法律事件に関する訴訟代理の専門性は公式に認められています。
※「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
「