相続法が38年ぶりに改正された!
1.自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日(日)施行)
遺言関係では自筆証書遺言の方式が緩和されました。財産目録はワープロや金融機関発行の証明書を添付すればよく、直筆部分は本文だけとなり大分手軽になりました。
今問題となっている「財産凍結」問題を解消するための一つの方策になります。
4.遺留分制度の見直し(2019年7月1日(月)施行)
5.特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日(月)施行)
相続人以外でも寄与分が認められるようになりました。
6.相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日(月)施行)
遺言での相続分を超える遺産の取得では、登記をしなければ自分の不動産であると第三者に主張出来ない事を明文化したものです。今後はこの規定により遺言書で相続した遺産についても相続分を超える持分については登記が必要になります。
7.配偶者居住権の新設(2020年4月1日(水)施行)
建物の所有者である被相続人の配偶者は、相続時にその建物に居住していた場合、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で引続き住み続けられるようになりました。これも高齢化する社会的問題に対応出来る法制度にするためのもので、大変良い事だと思います。
8.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日(金)施行)
改正相続法等に関心を持って頂き、是非、高齢化時代に不利益を受けないようにして下さいね!!
○自筆証書遺言の方式緩和
○婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
○預貯金の払戻し制度の創設
○遺留分制度の見直し
○特別の寄与の制度の創設
○相続の効力等に関する見直し
●2020年4月1日(水)施行
○配偶者居住権の新設
●2020年7月10日(金)施行
○法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
※手続きの詳細は施行迄に政省令で定める事となります。
「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」では、これは夫婦間で贈与を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取扱われたので、相続時にその贈与等がなされた分を加算した額で遺産が計算されましたが、改正法では遺言をした人の気持ちがより生かされる事になり、結果としてその配偶者の受ける相続財産が多くなる事になります。これは良かったですね。
「預貯金の払戻し制度の創設」は、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終る前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受ける事が出来るようになりました。これは興味深い創設ですね。所謂「財産凍結問題」と関連が有ります。
※ 最高裁判例
① 事件番号 平成27(許)11
② 事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
③ 裁判年月日 平成28年12月19日
④ 法廷名 最高裁判所大法廷
⑤ 裁判種別 決定
⑥ 結果 破棄差戻
⑦ 判例集等巻・号・頁 民集 第70巻8号2121頁
⑧ 原審裁判所名 大阪高等裁判所
⑨ 原審事件番号 平成27(ラ)75
⑩ 原審裁判年月日 平成27年3月24日
⑪ 判事事項 共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか。
⑫ 判例趣旨 共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となる。(補足意見及び意見がある)
⑬ 参照法条 民法264条、民法427条、民法898条、民法907条
「特別の寄与の制度の創設」は、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をする事が出来るようになりました。改正前では、寄与分は相続人の中でのみ認められていましたが、この改正により相続人ではなくても、被相続人に貢献した人の実質的公平が図られます。
「相続の効力等に関する見直し」は、特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することが出来ないとする規定を新設したものです。これにより遺産分割の効力(民法909条)の規定やその判例(最判昭和46.1.26)と同様に「相続させる」旨の遺言による特定財産の承継の場合も対抗要件主義(民法177条)が明確化しました。
この手続きは遺言書を作成した本人が遺言書保管所に来て手続きを行う必要が有ります。これらの手続きには手数料を納める必要があります。これにより、家庭裁判所の検認が不要になり、又、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
(法務省民事局公報等参考による)
(追 記)
相続法改正で、法務省の広報資料の中で、一部の広報資料中で未掲載になっていた内容を今回追記します。
●相続開始後の共同相続人による財産処分について
施行日 2019年(令和元年)7月1日
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を新設するものです。
共同相続人の一人が他の共同相続人に黙って、勝手に遺産の一部を処分するいわゆる「遺産の使い込み」に対しての法改正です。
民法では、相続開始前に生じた事情については遺産分割時に考慮していますが、相続開始後の遺産の増減については遺産分割時に考慮していませんでした。
例えば、相続開始前に共同相続人の一人に生前贈与が有った場合、それは特別受益の対象となり、遺産分割時にその分が遺産に加算され(特別受益の持ち戻し)、法定相続分(法律上の基本的割合)に基づき各共同相続人の具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した割合)を決めます。他方、相続開始後にある共同相続人による遺産の一部処分(以下「遺産の使い込み」という。)に対しては、その処分された遺産の一部は「もはや遺産ではなくなります」ので、処分された後の残された遺産(以下「遺産分割時の遺産」という。)が遺産分割の対象となる財産となります。
「もはや遺産でなくなります」とは、被相続人が相続開始時に遺した財産の事を遺産と言いますが、遺産分割の対象となる「遺産」は「遺産の使い込み」後に残った財産であるので、その意味で遺産の使い込み部分の財産はもはや遺産分割時の「遺産」ではなくなるという事です。
法定相続分は法律上予め規定され決められており、具体的相続分も実際には特別受益や寄与分を考慮して決めますが、潜在的には相続開始時に既に決まっているものです。ここで、各共同相続人の法律上の法定相続分に基づく実際の具体的相続分は「遺産の使い込み」が無かったと仮定した場合の割合になりますが(「遺産の使い込み」は相続開始後に起こる事実ですが、具体的相続分は既に相続開始時に定まっているので、その具体的相続分の計算は相続開始後に、遺産の使い込みが有った後の遺産分割時の遺産を基礎とするのではなく、相続開始時の遺産を対象として算出します)、仮に、この遺産分割時の遺産に対して各共同相続人の法定相続分に基づき具体的相続分を算出すると、特別受益と違い相続開始後に遺産の一部が処分された場合、その財産の部分は遺産分割時に考慮されないため、結果として「遺産の使い込み」をした共同相続人が相続開始後に処分した一部の財産の分だけ多く遺産相続する結果となり、共同相続人間に不公平が生じていました。
また、遺産分割協議なので、遺産分割時に共同相続人全員の同意が有れば「遺産の使い込み」部分を遺産分割時の遺産に組み戻す事は可能ですが、この場合「遺産の使い込み」をした共同相続人の同意を得る事は現実問題として困難な状況も有ります。
そこで、今回の改正では法律上の規定を新設する事で、処分された遺産(預貯金)につき、遺産に組み戻す事について、処分者以外の共同相続人全員の同意が有れば、処分者の同意を得ることなく、処分された遺産(預貯金)を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金が無かった場合と同じ結果を実現出来るようにして、共同相続人間の実質的公平を実現したものです。
(2019年12月6日(金)追記リリース)
