【ニュースレター ❸ 生前法務・相続法務】
公正証書遺言とは?
①自筆証書遺言
■普通方式の遺言→ ②公正証書遺言
③秘密証書遺言
遺言書→
④死亡危急者遺言
⑤船舶遭難者遺言
■特別方式の遺言→
⑥在船者遺言
⑦伝染病隔離者遺言
そして遺言書の種類はその時々の事情や遺言者の考え方で選択されますが、私たちが日常作成する遺言は普通方式の遺言になります。その中でも特に利用さされている遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。
自筆証書遺言のニュースレターでも記載しましたが、公正証書遺言の説明に入る前に、前提として何故「遺言書」を作成するのかについて再度復習します。それは次のような色々な利点が有るからでした。
①最大の利点は遺言書には財産の分配方法を指定するための役割が有るので、この遺言書によって自分のために親族間に紛争を生じさせる事を未然に防ぐ事が出来る。
③「遺言書」の法律上の効力は非常に強いく、遺産分割協議より優先する。つまり、法律で定められた相続割合に優先し、しかも遺産分割協議をする事なく相続手続きをする事が出来る。
④相続人の中に未成年者が居る場合、遺産分割協議をする時、家庭裁判所にその未成年者の代理人として特別代理人の選任を請求しなければならず、相続手続き全体として複雑になる事を防ぐ事が出来る。
⑤法律で定められた相続人以外に自分の財産を分ける事が出来る。
⑥相続人が居ない場合、その相続財産が国のものになってしまう。
それでは、公正証書遺言について記載していきます。
公正証書遺言とは、公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言を口述し、その内容を公証人が筆記して作成する方法の遺言です。
公証人という専門家が関与し、証人2人以上が立会いの中、公正な環境で作成された公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ、又、他の遺言の中でその完成度は最も確実性の高い遺言方法になります。保管は公証役場にされ、偽造・紛失の可能性が極めて低く、法律上の要件も確認された中での公正証書遺言は、後日効力の問題も生じずらく、安心感の有る遺言方法です。
●公正証書遺言の利点と欠点
○利点について
・ 遺言としての成立性が最も高い。
・ 検認が不要。
○欠点について
・公証役場での手続きとなるため、自筆証書遺言に比べ手間が掛かる。
・証人が2人以上必要になる。
・公証人、証人に費用が発生する。
●公正証書遺言の作成上のポイント
①法律上の要件を満たす事。
②遺言の内容は誰が読んでもハッキリと判るよう明確に書く。
③遺留分を想定する(効力の強い遺言でも遺留分には劣後します)。
④証人2人以上を決める。
●公正証書遺言作成に必要な書類
①遺言者の実印
②遺言者の印鑑登録証明書
③遺言者と相続人との関係を証明する戸籍謄本等、受遺者の存在を証明する住民票の写し等
④証人の印鑑と住民票の写し
⑤遺産の証明(不動産の場合は登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金の場合は通帳のコピー等)
⑥その他公証役場から指示されたもの
証人になれない人。
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
●検認について
検認は不要です。
●遺言執行者について
未成年者又は破産者以外は遺言執行者になれます。
尚、遺言執行者は「遺言を執行する者」なので、「遺言の存在」を前提とした制度であり、そもそも遺言自体が不存在ならば遺言執行者の存在も観念出来ない事に注意を要します。
●公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
金融資産が多く、複数の相続人がいらっしゃる方は特に公正証書遺言が良いのではないでしょうか。費用についても決して無駄遣いでは有りません。
いずれにしても、この機会に遺言について関心を持って頂き、是非書いてみてはいかがでしょうか?
●公正証書遺言の利点と欠点
〇利点について
・遺言としての成立性が最も高い。
・原本は公証役場で保存。偽造・紛失の問題が起こりずらい。
※公正証書遺言の保存期間は概ね遺言者が死後20年間。
※公正証書遺言には検索・閲覧システムが有る。
・安心感を得られる。
○欠点について
・公証役場での手続きとなるため、自筆証書遺言に比べ手間が掛かる。
・証人が2人以上必要になる。
・公証人、証人に費用が発生する。
●公正証書遺言の法律上の成立要件
①証人2人以上の立会いが有る事。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する事。
③公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる事。
④遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名し印を押す事。但し、遺言者が署名する事が出来ない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代える事が出来る。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す事。
尚、遺言書が身体の障害によりこの要件に従えない場合は、別途特則が有り、基本的に公正証書遺言を作成する事が出来ます(手話通訳方式、筆談方式)。
●公正証書遺言の作成上のポイント
①法律上の要件を満たす事。
②遺言の内容は誰が読んでもハッキリと判るよう明確に書く。
③遺留分を想定する(効力の強い遺言でも遺留分には劣後します)。
④証人2人以上を決める。
⑤可能な限り遺言執行者を指定し、又は遺言執行者を指定する者を決める。
⑥付言事項も入れた方がより良い(例えば家族に対する自分の考えや思い、生活の保障をしてあげたいという気持ち。この事により、遺言の内容(趣旨)がより明確になり、親族間の紛争も未然に防ぐ事に役立ちます)。
●公正証書遺言作成の流れ
①遺言の原案を作成し、事前に公証人と内容を検討・確認する。
②必要書類を公証人に提出する。
③証人2人以上を決める。
④公証役場での公正証書遺言作成日を調整・決定する。
⑤公正証書遺言作成日に公証役場へ行く。
⑥公正証書遺言を作成する。
⑦公正証書遺言の正本が遺言者に交付され、公証人に手数料(手数料は相続人単位で遺産が5,000万円迄であれば相続人1人に付き最高で29,000円。遺産の価格が1億円を超えない場合は11,000円の遺言加算。)を現金で支払う(原本は公証役場にて保管される)。
※⑦の手数料他に、公正証書等本発行手数料250円/枚等(公証人手数料令参照方)。
●公正証書遺言作成に必要な書類
①遺言者の実印
②遺言者の印鑑登録証明書
③遺言者と相続人との関係を証明する戸籍謄本等、受遺者の存在を証明する住民票の写し等
④証人の印鑑と住民票の写し
⑤遺産の証明(不動産の場合は登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金の場合は通帳のコピー等)
⑥その他公証役場から指示されたもの
証人になれない人。
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※適当な証人が居ない場合は公証人が紹介して頂ける場合があります(日当相当額の紹介料必要)。
●検認について
検認は不要です。
●遺言執行者について
①遺言執行者の存在意義
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、遺言の執行につき一切の権利義務を有しており、その職責上、中立・公正・独立の立場で任務を遂行するので、遺言執行者を予め決めておく事により、合理的に相続手続きが進められ、相続人間の相続トラブルを防ぐ事が期待出来ます。
②遺言執行者の指定
未成年者と破産者以外であれば誰でも遺言執行者に就任する事が出来ます。
選任方法は、次の3つである。
▼遺言書での指定。
▼遺言書で遺言執行者を指定を委託する者を指定。
尚、遺言執行者は「遺言を執行する者」なので、「遺言の存在」を前提とした制度であり、そもそも遺言自体が不存在ならば遺言執行者の存在も観念出来ない事に注意を要します。
③遺言執行者を指定する利点
遺言執行者は遺言を執行する一切の権利義務を有しています。遺言者がお亡くなりになった後に遺言の内容がいつ迄も放置されるのを防止し、又、他の相続人が独善的に遺産を処分する事等を阻止する事が出来ます。
更にまた、遺言に従って手続きをする際、相続人全員の署名押印書類が要求される場合が有るのに対し、遺言執行者が相続人代表として効率的に処理出来ます。
尚、一部金融機関によっては、相続人が遺言執行者であるとき、相続人全員の署名押印書類を求められる事が想定されます。これは、法律上の判断というよりは、その金融機関の自衛措置や対応した担当者の知識不足から来るものと考えられ、この様な場合は、出来るだけその金融機関の指示に従う事が手続きをスムースに進ませる一つの知恵とも言えますが、法律上は必ずしも従う必要な無いので、司法書士や弁護士に相談する事も有効です。
④遺言執行者の欠格事由
未成年者又は破産者でなければ誰でも遺言執行者に指定出来ます。未成年者は判断能力の問題で、破産者は財産管理能力の問題で欠格事由になると考えられています。
この欠格事由は、遺言の効力発生時(遺言者のお亡くなりになった時)を基準として判断します。従って、遺言作成時に遺言執行者として指定された者が未成年者であっても、遺言の効力発生時に成年に達していれば遺言執行者に就任出来ます。又、遺言作成時に遺言執行者として指定された者が、遺言の効力発生時に破産していれば欠格事由に該当し、遺言執行者には就任出来ません。
尚、この場合は、相続人間で遺言執行するか、利害関係人の請求で家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てる事になります。
⑤遺言執行者の仕事(使命)
遺言執行者は、遺言の内容を正確に執行するために必要な手続きを行う者で、相続人の代表として遺言の内容を執行する一切の権利義務を持っています。
遺言執行者は、基本的に遺言者が指定する者で、遺言者の意思(遺志)を現実に実現する人なので、中立・公正・独立な立場で、相続人間の公平を図りながら執行を完了出来る人が最も遺言執行者の任務に相応し人物になります。
特に、不動産や金融資産をお持ちで、相続人が複数居る方の遺産相続の場合は、出来るだけ客観的な立場で、しかも法律の専門家であり、法律判断が出来る司法書士や弁護士が就任する事が好ましいのではないでしょうか。
遺言執行者の任務は、法令上規定されていますが、任務を開始した時は遺言の内容を相続人に通知する事や財産目録を作成して相続人に交付すること等相続人との連絡の前提としてその相続人を特定する事から始まります。戸籍調査やその他の財産の証明書類等も必要になり、相当程度時間と労力が掛かります。この意味でも、司法書士や弁護士であれば専門家としてスムーズな対応が期待出来ます。
▼遺言執行者のみ出来る手続き
▽認知
▽推定相続人の廃除又は取消し
▼遺言執行者又は相続人が出来る。
▽遺贈
▽遺産分割方法の指定
▽寄付行為
⑥遺言執行者の家庭裁判所での選任手続き
▼申立人
▼申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
▼申立必要書類
▽申立書(家事審判申立書)
▽遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
▽遺言執行者候補者の住民票の写し又は戸籍の付票
▽遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
▽利害関係人の利害関係を証する証明書(遺言者の相続人等でる事の証明)
▼申立費用
▽遺言書1通につき収入印紙800円分
▽連絡用相当額分の郵便切手
⑦遺言執行者の解任事由と解任手続き
▼遺言執行者が任務を怠ったとき
▼解任につき正当な事由が有るとき
利害関係人が家庭裁判所へ請求します。又は遺言執行者が家庭裁判所の許可を得て任務を辞する事が出来ます。
●自筆証書遺言と公正証書遺言の比較は
(2019年10月19日(土)リリース)