【ニュースレター ❸ 生前法務・相続法務

 

 公正証書遺言とは?

 
 
 今回のニューレター生前法務・相続法務は、公正証書遺言について掲載します。
 
 
 前回の第2回に掲載しました通り、遺言は法律上大きく分けて2つの種類が有ります。1つは普通方式の遺言。もう一つは特別方式の遺言です。

 

                   ①自筆証書遺言

         ■普通方式の遺言→ ②公正証書遺言

                   ③秘密証書遺言

 

  遺言書→ 

 

                           ④死亡危急者遺言

                   ●危急時遺言

                           ⑤船舶遭難者遺言

 

         ■特別方式の遺言

 

                           ⑥在船者遺言

                   ●隔絶地遺言

                           ⑦伝染病隔離者遺言

 

 

 そして遺言書の種類はその時々の事情や遺言者の考え方で選択されますが、私たちが日常作成する遺言は普通方式の遺言になります。その中でも特に利用さされている遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。 

 自筆証書遺言については前回取上げた掲載しましたが、前回の復習も兼ねながら自筆証書遺言より更に厳格な公正証書遺言について記載します。

 自筆証書遺言のニュースレターでも記載しましたが、公正証書遺言の説明に入る前に、前提として何故「遺言書」を作成するのかについて再度復習します。それは次のような色々な利点が有るからでした。 

 ①最大の利点は遺言書には財産の分配方法を指定するための役割が有るので、この遺言書によって自分のために親族間に紛争を生じさせる事を未然に防ぐ事が出来る。

 ②「遺言書」はいわゆるエンディングノートでは無く、遺言者の意思(遺志)を法律上生かす事が出来る代表的な方法である。

 ③「遺言書」の法律上の効力は非常に強いく、遺産分割協議より優先する。つまり、法律で定められた相続割合に優先し、しかも遺産分割協議をする事なく相続手続きをする事が出来る。

 ④相続人の中に未成年者が居る場合、遺産分割協議をする時、家庭裁判所にその未成年者の代理人として特別代理人の選任を請求しなければならず、相続手続き全体として複雑になる事を防ぐ事が出来る。

 ⑤法律で定められた相続人以外に自分の財産を分ける事が出来る。

 ⑥相続人が居ない場合、その相続財産が国のものになってしまう。

 ⑦遺言執行者を指定出来る。

 

 それでは、公正証書遺言について記載していきます。

 

●公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは、公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言を口述し、その内容を公証人が筆記して作成する方法の遺言です。

 公証人という専門家が関与し、証人2人以上が立会いの中、公正な環境で作成された公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ、又、他の遺言の中でその完成度は最も確実性の高い遺言方法になります。保管は公証役場にされ、偽造・紛失の可能性が極めて低く、法律上の要件も確認された中での公正証書遺言は、後日効力の問題も生じずらく、安心感の有る遺言方法です。

 

●公正証書遺言の利点と欠点

 ○利点について

  ・ 遺言としての成立性が最も高い。

  ・ 検認が不要。

  ○欠点について

  ・公証役場での手続きとなるため、自筆証書遺言に比べ手間が掛かる。

  ・証人が2人以上必要になる。

  ・公証人、証人に費用が発生する。

 

●公正証書遺言の作成上のポイント 

 ①法律上の要件を満たす事。

 ②遺言の内容は誰が読んでもハッキリと判るよう明確に書く。

 ③遺留分を想定する(効力の強い遺言でも遺留分には劣後します)。

 ④証人2人以上を決める。

  ※証人はその委任(受任)趣旨から法律上の秘密保持義務が有る事は明白です。この趣旨を担保するため、証人には遺言の作成の事実や遺言の内容を口外しない事を表明した上で立会いをして頂く事をお薦めします。又、公証人は法律上の守秘義務が有ります。又、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさない事を宣誓した上で採用されています。
 
  ※適当な証人が居ない場合は公証人が紹介頂ける場合があります(日当相当額の紹介料必要)。
 
 ⑤出来るだけ遺言執行者を指定する。

 

●公正証書遺言作成に必要な書類

 ①遺言者の実印

 ②遺言者の印鑑登録証明書

 ③遺言者と相続人との関係を証明する戸籍謄本等、受遺者の存在を証明する住民票の写し等

 ④証人の印鑑と住民票の写し

 ⑤遺産の証明(不動産の場合は登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金の場合は通帳のコピー等)

 ⑥その他公証役場から指示されたもの

 

●公正証書遺言の証人

 証人になれない人。

 ・未成年者

 ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族

 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 ※未成年者は、十分な意思能力を持たないため欠格者とされています。法定代理人の同意があっても証人となる事は出来ません。
 
 ※推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族は、遺言について利害関係者となるため欠格者とされています。
 
 ※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、公証人の関係者であるため、公証人の地位に影響力が有ると考えられている人達と解されています。
 
 ※遺言執行者は証人になる事が出来ます。但し、証人の欠格自由に該当した場合は、遺言執行者の欠格自由に該当しない限り遺言執行者には就任出来ますが、証人にはなれません。
 
 ※適当な証人が居ない場合は公証人が紹介して頂ける場合が有ります(日当相当額の紹介料必要)。

 

●検認について

 検認は不要です。

 

●遺言執行者について

 未成年者又は破産者以外は遺言執行者になれます。

 尚、遺言執行者は「遺言を執行する者」なので、「遺言の存在」を前提とした制度であり、そもそも遺言自体が不存在ならば遺言執行者の存在も観念出来ない事に注意を要します。

 

●公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

 公正証書遺言は、自分1人で作成する自筆証書遺言ではないので、その意味では遺言の内容を秘密に出来ないですが、証人は利害関係が無い事、又、その秘密を口外しない人物を選定します。自宅で作成する自筆証書遺言は家族に知れる危険も無いとは限りません。返って公正証書遺言の方が遺言の内容を親族に知られる事が少ないという事も言えます。
 

 金融資産が多く、複数の相続人がいらっしゃる方は特に公正証書遺言が良いのではないでしょうか。費用についても決して無駄遣いでは有りません。

 いずれにしても、この機会に遺言について関心を持って頂き、是非書いてみてはいかがでしょうか? 

 何故なら、遺言書は安心と遺言者にとって大事なご家族に対する将来の願いを込める法律上最も代表的な手続きだからです。

 

 

 

 <公正証書遺言の要説>
 
 
 公正証書遺言の詳細を簡略化して説明します。更に関心の有る方はどうぞ。

 

●公正証書遺言の利点と欠点

 〇利点について

  ・遺言としての成立性が最も高い。

  ・原本は公証役場で保存。偽造・紛失の問題が起こりずらい。

   ※公正証書遺言の保存期間は概ね遺言者が死後20年間。

   ※公正証書遺言には検索・閲覧システムが有る。

  ・安心感を得られる。

  ・遺言の中で唯一、検認が不要な遺言方式となる。 

 ○欠点について

  ・公証役場での手続きとなるため、自筆証書遺言に比べ手間が掛かる。

  ・証人が2人以上必要になる。

  ・公証人、証人に費用が発生する。

 

●公正証書遺言の法律上の成立要件 

 ①証人2人以上の立会いが有る事。

 ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する事。

 ③公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる事。

 ④遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名し印を押す事。但し、遺言者が署名する事が出来ない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代える事が出来る。

 ⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す事。

 尚、遺言書が身体の障害によりこの要件に従えない場合は、別途特則が有り、基本的に公正証書遺言を作成する事が出来ます(手話通訳方式、筆談方式)。

 

●公正証書遺言の作成上のポイント

 ①法律上の要件を満たす事。

 ②遺言の内容は誰が読んでもハッキリと判るよう明確に書く。

 ③遺留分を想定する(効力の強い遺言でも遺留分には劣後します)。

 ④証人2人以上を決める。

  ※証人はその委任(受任)趣旨から法律上の秘密保持義務が有る事は明白です。この趣旨を担保するため、証人には遺言の作成の事実や遺言の内容を口外しない事を表明した上で立会いをして頂く事をお薦めします。又、公証人は法律上の守秘義務が有ります。又、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさない事を宣誓した上で採用されています。
 
  ※適当な証人が居ない場合は公証人が紹介頂ける場合があります(日当相当額の紹介料必要)。

 ⑤可能な限り遺言執行者を指定し、又は遺言執行者を指定する者を決める。

 ⑥付言事項も入れた方がより良い(例えば家族に対する自分の考えや思い、生活の保障をしてあげたいという気持ち。この事により、遺言の内容(趣旨)がより明確になり、親族間の紛争も未然に防ぐ事に役立ちます)。 

 

●公正証書遺言作成の流れ

 ①遺言の原案を作成し、事前に公証人と内容を検討・確認する。

 ②必要書類を公証人に提出する。

 ③証人2人以上を決める。

 ④公証役場での公正証書遺言作成日を調整・決定する。

 ⑤公正証書遺言作成日に公証役場へ行く。

 ⑥公正証書遺言を作成する。

 ⑦公正証書遺言の正本が遺言者に交付され、公証人に手数料(手数料は相続人単位で遺産が5,000万円迄であれば相続人1人に付き最高で29,000円。遺産の価格が1億円を超えない場合は11,000円の遺言加算。)を現金で支払う(原本は公証役場にて保管される)。

 ※⑦の手数料他に、公正証書等本発行手数料250円/枚等(公証人手数料令参照方)。

 

●公正証書遺言作成に必要な書類 

 ①遺言者の実印

 ②遺言者の印鑑登録証明書

 ③遺言者と相続人との関係を証明する戸籍謄本等、受遺者の存在を証明する住民票の写し等

 ④証人の印鑑と住民票の写し

 ⑤遺産の証明(不動産の場合は登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金の場合は通帳のコピー等)

 ⑥その他公証役場から指示されたもの

 

●公正証書遺言の証人 

 証人になれない人。

  ・未成年者

  ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族

  ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 ※未成年者は、十分な意思能力を持たないため欠格者とされています。法定代理人の同意があっても証人となる事は出来ません。
 
 ※推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族は、遺言について利害関係者となるため欠格者とされています。
 推定相続人とは、遺言作成時点で最優先順位の相続権を有している人の事です。つまり、遺言作成時点で仮に相続が開始したならば相続人となる人の事をいいます。その証人が、遺言作成時点で推定相続人でなければ、後日、相続が開始した時点で相続人になったとしても、証人の欠格自由に該当せず、問題無いと解されています。また、受遺者とは、その遺言によって遺産を受ける人の事です。
 
 ※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、公証人の関係者であるため、公証人の地位に影響力が有ると考えられている人達と解されています。
 
 ※法令上欠格事由に該当しなくても証人に適さない人(事実上の欠格事由)は証人になる事は出来ません。例えば、字が書けない人、口授出来ない人、遺言内容が理解出来ない人、等です。
 
 ※遺言執行者は証人になる事が出来ます。但し、証人の欠格自由に該当した場合は、遺言執行者の欠格自由に該当しない限り遺言執行者には就任出来ますが、証人にはなれません。

 ※適当な証人が居ない場合は公証人が紹介して頂ける場合があります(日当相当額の紹介料必要)。

 
 
●公正証書遺言の証人の役割
 
〇証人の当日の事務
 
 ①公証役場へ行く。
 
 ②公証人が読め上げる遺言内容を確認する。又、遺言者の意思確認をする。
 
 ③遺言書原本に署名・押印をする。
 
〇証人が準備するんもの
 
 ①身分証明書(運転免許証等写真付でないものは2点以上)。
 
 ②認印(実印でも可)。
 
〇証人の責任
 
 相続開始後、遺言の適法性又は有効性について紛争が生じた際、裁判所で証言や陳述書の提出を求められる可能性が有ります。又、遺言が不適法又は無効と判示された場合、証人に過失が認定されれば損害賠償請求をされる可能性が有ります。
 

 

●検認について 

 検認は不要です。

 ※遺言の中で唯一公正証書遺言のみが検認手続を必要としない遺言になります。 

 

●遺言執行者について

 ①遺言執行者の存在意義

 遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、遺言の執行につき一切の権利義務を有しており、その職責上、中立・公正・独立の立場で任務を遂行するので、遺言執行者を予め決めておく事により、合理的に相続手続きが進められ、相続人間の相続トラブルを防ぐ事が期待出来ます。

 ②遺言執行者の指定

  未成年者と破産者以外であれば誰でも遺言執行者に就任する事が出来ます。

  選任方法は、次の3つである。

  ▼遺言書での指定。

  ▼遺言書で遺言執行者を指定を委託する者を指定。

  ▼遺言書で遺言執行者についての指定が無い場合、又は遺言執行者が不存在になった場合は、利害関係人(相続人、受遺者、被相続人の債権者、等)の請求により家庭裁判所が選任する。 

 尚、遺言執行者は「遺言を執行する者」なので、「遺言の存在」を前提とした制度であり、そもそも遺言自体が不存在ならば遺言執行者の存在も観念出来ない事に注意を要します。 

 ③遺言執行者を指定する利点

 遺言執行者は遺言を執行する一切の権利義務を有しています。遺言者がお亡くなりになった後に遺言の内容がいつ迄も放置されるのを防止し、又、他の相続人が独善的に遺産を処分する事等を阻止する事が出来ます。

 更にまた、遺言に従って手続きをする際、相続人全員の署名押印書類が要求される場合が有るのに対し、遺言執行者が相続人代表として効率的に処理出来ます。

 尚、一部金融機関によっては、相続人が遺言執行者であるとき、相続人全員の署名押印書類を求められる事が想定されます。これは、法律上の判断というよりは、その金融機関の自衛措置や対応した担当者の知識不足から来るものと考えられ、この様な場合は、出来るだけその金融機関の指示に従う事が手続きをスムースに進ませる一つの知恵とも言えますが、法律上は必ずしも従う必要な無いので、司法書士や弁護士に相談する事も有効です。 

 ④遺言執行者の欠格事由

 未成年者又は破産者でなければ誰でも遺言執行者に指定出来ます。未成年者は判断能力の問題で、破産者は財産管理能力の問題で欠格事由になると考えられています。

 この欠格事由は、遺言の効力発生時(遺言者のお亡くなりになった時)を基準として判断します。従って、遺言作成時に遺言執行者として指定された者が未成年者であっても、遺言の効力発生時に成年に達していれば遺言執行者に就任出来ます。又、遺言作成時に遺言執行者として指定された者が、遺言の効力発生時に破産していれば欠格事由に該当し、遺言執行者には就任出来ません。

 尚、この場合は、相続人間で遺言執行するか、利害関係人の請求で家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てる事になります。

 因みに、遺言執行者は複数人指定する事も出来、この場合は、保存行為を除き、その執行は過半数で決し、遺言の執行を行います。

⑤遺言執行者の仕事(使命)

 遺言執行者は、遺言の内容を正確に執行するために必要な手続きを行う者で、相続人の代表として遺言の内容を執行する一切の権利義務を持っています。

 遺言執行者は、基本的に遺言者が指定する者で、遺言者の意思(遺志)を現実に実現する人なので、中立・公正・独立な立場で、相続人間の公平を図りながら執行を完了出来る人が最も遺言執行者の任務に相応し人物になります。

 特に、不動産や金融資産をお持ちで、相続人が複数居る方の遺産相続の場合は、出来るだけ客観的な立場で、しかも法律の専門家であり、法律判断が出来る司法書士や弁護士が就任する事が好ましいのではないでしょうか。

 遺言執行者の任務は、法令上規定されていますが、任務を開始した時は遺言の内容を相続人に通知する事や財産目録を作成して相続人に交付すること等相続人との連絡の前提としてその相続人を特定する事から始まります。戸籍調査やその他の財産の証明書類等も必要になり、相当程度時間と労力が掛かります。この意味でも、司法書士や弁護士であれば専門家としてスムーズな対応が期待出来ます。

 

 ▼遺言執行者のみ出来る手続き

  ▽認知

  ▽推定相続人の廃除又は取消し 

 ▼遺言執行者又は相続人が出来る。

  ▽遺贈

  ▽遺産分割方法の指定

  ▽寄付行為 

⑥遺言執行者の家庭裁判所での選任手続き

 ▼申立人

  利害関係人(相続人、受遺者、被相続人の債権者、等) 

 ▼申立先

  遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 ※「遺言者の最後の住所地」とは、基本的に遺言者の最後の住民票の住所地になりますが、管轄の問題になるので、裁判官の判断により、家庭裁判所において申立時の証明によって現実に生活をしていた住所地でも認めれれる場合が無いとは言えません。

 ▼申立必要書類

  ▽申立書(家事審判申立書)

  ▽遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

  ▽遺言執行者候補者の住民票の写し又は戸籍の付票

  ▽遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し

  ▽利害関係人の利害関係を証する証明書(遺言者の相続人等でる事の証明) 

  ▽その他家庭裁判所担当官から求められた証明書等
 
  ※基本的に遺言者の住民票(除票)の写しは申立書類に含まれていません。

 ▼申立費用

  ▽遺言書1通につき収入印紙800円分

  ▽連絡用相当額分の郵便切手 

 ⑦遺言執行者の解任事由と解任手続き

 ▼遺言執行者が任務を怠ったとき

 ▼解任につき正当な事由が有るとき

 利害関係人が家庭裁判所へ請求します。又は遺言執行者が家庭裁判所の許可を得て任務を辞する事が出来ます。

 

●自筆証書遺言と公正証書遺言の比較は 

 いかがでしたでしょうか? 「公正証書遺言」も様々な内容が含まれていますね。自筆証書遺言と同じように、遺言をした人がお亡くなりになった後、いかに公正な手続きを担保するかといった大きなハードルをクリアーするために色々な立場から考えれれた事なんです。従って、遺言をする人はこれらの事柄を踏まえた遺言書を作成しなければなりません。
 
 公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて内容を秘密に出来ないとよく言われますが、公証人や証人は利害関係者ではなく、又、証人についてはそもそもその秘密を他人に口外しない人物を選定します。その他にはこの公正証書遺言の内容を知る人はいないので、特に証人の選び方を慎重にすればけっして支障が有るものではないはずです。ここ迄記載してきましたが、遺言は遺言者がお亡くなりになった後に初めて意味を持ちます。その意味で、心配の方は特により確かな公正証書遺言の方式も検討されたらいかがでしょうか。当方もこの公正証書遺言をお薦めします。
 
 人の考え方は変わるものです。変わったらまた公正証書遺言を作成すればいいのです。費用についてもけっして無駄遣いでは有りません。
 
 いずれにしてもこの機会に遺言書について関心を持って頂き、是非、遺言を作成してみてはいかがですか?
 
 何故なら、遺言者にとって大事なご家族に対する将来の願いを込める法律上最も代表的な手続きだからです。 

 

(2019年10月19日(土)リリース)