【ニュースレター ❺ 民事訴訟法務】
未払い残業代請求事件に対する事件処理
ニュースレター第5回民事訴訟法務は、前回に引き続き現代の大きな問題の一つと言っていい労働問題の具体的な法律的解決に焦点を当てます。
労働問題には色々な種類の問題が有りますが、その中で特に多い未払い残業代請求事件にフォーカスします。
法律的解決とはどのような事なのか、法律的解決で未払い残業代を払って貰えるのか、立場の弱い労働者はこの問題の解決に何をすればよいのか、といった問題に応えていきます。今、困難な状況にある方、また今後の自身の身の上に起こる問題の対処のためにも是非ご覧下さい。
尚、この掲載中に出てくる用語については、必要に応じてニュースレター第4回(労働問題損害賠償請求事件 働き方改革と労働)を参照して頂ければ思います。
<労働契約に基づく残業代未払い請求事件事例>
(プロローグ)
2019年10月1日、1人のスーツを着た姿勢の良い男性が司法書士Wの事務所を訪れた。電話で前もって予約していた時間に来訪したその男性は自分の名前をAと名乗り、神妙な面持ちで話し始めた。
A氏は、印刷関係の会社に勤めた経験を買われ契約社員として就職した出版会社に20年勤務したが、70歳になるのを機会に今年3月に退職し、現在は年金生活を送っている。働けるうちは働きたいとの思いで、年金受給開始年齢を延長し勤務してきたが、不規則な勤務がひびき、今後は好きな小説の創作活動に時間を使おうと思い、毎日パソコンと向かい合って6カ月が経過した。
ある日、労働問題と残業代未払い請求事件についてデジタルニュースを見た時の事である。何でも政府は深刻な労働力不足を背景に「働き方改革」でワークライフバランスを念頭に、この国の労働者が働き易い、そして可能な限り継続して勤務出来る仕事環境にしていくという大方針を立てたとの事であった。
A氏は、自分に未払いの残業代が有る事は知っていたが、中小企業であり、サービス残業を当たり前と考えていたので、残業代を請求しようとは思ってもいなかった。
しかし、いざ退職し年金生活となると、公務員でもなく、転職を複数回重ねてきたA氏は、生活に余裕がない事を改めて思い知らされた。
そこで、少しでもあの残業代が有れば生活の足しになると思い、法律系の事務所をホームページで探し、労働問題を扱っている司法書士Wの事務所に足を運んだとの事である。
司法書士WとA氏は、お互い簡単な挨拶を交わして、限られた時間の中で早速相談内容に入った。
●司法書士Wに対しA氏の相談内容次の通りであった。
契約社員である自分の残業代は払って貰えるのか、請求出来るとすればどのような方法になるのか、自分は何をすればよいのか、実際に残業代はいつ手元にくるのか。
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●司法書士WはまずA氏のこの疑問に答え、予め用意しておくようお願いしていた書類を見せて貰った。
司法書士Wは、契約社員でも労働基準法の適用が有る事、残業代の請求方法には任意交渉、労働基準監督署からの是正勧告、労働審判、訴訟等が有る事、そのためには何より証拠が大切である事を話し、持参した書類を見ながら話を続けた。
労働契約書、就業規則、タイムカードの写し、任意にメモしていた業務手帳、源泉徴収票、給与明細と丹念に目を通した後、司法書士WはA氏に一つひとつ事情聴取を始めた。
労働時間の始期と終期、休憩時間、休日、残業代、給与締日、給与支払日等・・・株式会社X出版の就業形態を把握した司法書士Wは、A氏の実際の勤務状況と株式会社X出版の勤怠管理状況を尋ねた。
「勤務時間は、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が1時間ですが、実際は出版会社なので前の日が遅い時間まで仕事をしていた日は、翌日が10時や10時30分の出社になったりと、不規則な勤務形態でした。しかし、フレックスタイム制を導入していて、コアタイムである11時から14時まで以外は、出勤時間は自由であり、1カ月で所定労働時間以上の勤務をすれば勤怠管理には問題は無かったです。」とA氏は答えた。
「休日はちゃんと休めていましたか?」
「休日もタイムカードの通り、休めたり休めなかったりと大変でしたが、それも忙しい時だけで、殆どの休日は休めました。しかし、矛盾するようですが、休日出勤は請求しません。何故なら、家に居ても暇なので、休日は主に自分の都合で出勤していた日も有り、今となってはハッキリいつが必要に応じての出勤日だったか判らないからです。」
「朝礼や終礼、日報作成、勤怠の入力業務等は有りましたか?」
「朝礼は有りましたが、始業開始時刻から始まりましたので、早く来る必要は有りませんでした。終礼は無く、日報や勤怠の入力業務も有りませんでした。」
「給料はちゃんと支払われていましたか?」
「はい。」
「給与明細を見ると、毎月決まった金額が支給されていたようですが、残業代は支給されていなかったとのことですね。」
「はい。その通りです。」
「残業は毎月20時間していたことがタイムカードから見て取れます。他に、何か気になる事は有りますか?」
「残業代だけです。利息とかも入りません。残業代だけ支払って貰えれば文句は無いです。」
「なるほど。」
司法書士Wは再度A氏が持参した書類に目を通し、確かにA氏の言う通り、残業代は発生しているようである事、一番重要な1日の勤怠状況の記録の一つであるタイムカードの写しが有る事、等からこの案件がA氏の相談内容であるところの残業代の請求は出来ると判断した。
「Aさん、よく解りました。この労働問題で一番大事なのは「証拠」です。この証拠は今日お持ち頂いた書類で確認出来ますので、残業代は請求出来る可能性が高いですよ。」
「ほんとですか! 良かったです。」
「それにしても、よくタイムカードの写しまで保管して有りましたね?」
「はい。実はこの時代ですら、他のみんなもタイムカードの写しは取っていまして、私も皆がするので合わせていただけなんですが、ほんとに役に立つとは思ってもいなかったです。これなら、これから退職する同僚だった人達にも教えてあげたいですよ。」
「しかし、Aさん、実はその残業代ですが、全て戻るわけではないんです。不合理な事ですが、残業代には法律上、消滅時効というものが有りまして、今月の給料の支給日に該当する日から遡って2年前の今日までの分しか請求出来ないんです。」
「そんな! 支払うべきお金なのでいつ請求しても満額還ってくるものと考えていたんですが。」
「そうは行かないんです。これが法律というものです。法律は立案・改正段階でその法律に関係するいわゆるステークフォルダーが色々と意見を言いながら妥当な線で法律案が国会に提出され、成立します。現代の社会ではどうも労働者側に不利なようですね。」
「何とかする方法は「法律」上ないのですか?」
「はい、「催告」という方法が有ります。この催告をすれば、6カ月間消滅時効を停止する事が出来ます。それでも、将来の時効消滅を食い止められるだけで、過去の消滅分は取り戻せません。だから、本当に残業代を請求しようと考えたのなら退職してからというのでは遅いです。」
「そうですか。中々現在仕事をしている元同僚達に言える事ではないですね。」
「こういう法律問題は例外が殆ど無く、一刻も早く解決に着手しないと損をする問題なんです。ただ現実問題としては難しいと当方も思います。」
「解りました。先生、私の残業代を取り戻して下さい。」
「承知しました。少しでも多くの残業代を支払って貰えるよう方法を執ります。」
司法書士Wは、A氏に今後の事件の流れ、見通し、必要になる可能性の有る事項について説明をし、また株式会社X出版の所在地、給与担当者名、電話番号等を聴取し、A氏は司法書士Wの事務所を後にした。
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●司法書士Wは、2週間の期限で早速受任通知を兼ねた未払い残業代支払い請求の催告書を配達証明付内容証明郵便で郵送した。司法書士Wは、実際の残業代の計算をしたかったが、時効との関係も有るので、催告書の郵送を先行した。まずは消滅時効を停止させる事が先決である。
尚、残業代は本来使用人である会社が労働者に自発的に支払うべき賃金であり、例え催告書に正確な残業代の計算結果が記載されていなくても、残業代の支払いの催告という意義は有るため、司法書士Wは消滅時効の停止が出来ると判断した。仮に出来なくても、それは後日裁判で明らかになる問題で、ダメ元で送っておいて時効停止が出来れば依頼者の利益に繋げられると司法書士Wは考えたのだった。
↓
●司法書士Wは、時効を踏まえた請求出来るA氏の未払い残業代の合計額をA氏に伝えた。
A氏は、思いも掛けない臨時収入に喜んだ。
<A氏の残業代の計算>
○残業代の計算は、次のようにして行います。これは労働基準法施行規則に従って計算します。
▼「勤務形態」の調査(労働契約書や就業規則から把握)
A氏の勤務していた株式会社X出版の勤務形態は次の通りです。
○所定労働時間は1日7時間労働(1時間休憩)
○休日は土日祝日年末年始
○年間の所定労働日数は240日(実際には具体的に1月から12月まで勤務日数を計算しますが、解り易くする関係上この事件では240日とします。)
○月給は25万円
○年間総残業時間は240時間
○休日労働はA氏本人の希望で請求しない事となっている(本人の自己決定権の尊重=本人の意思の尊重)
▼「時間単価」の算出(残業代計算基礎単位で1時間当たりの賃金額の事)
残業代とは法令上の「割増賃金」の事でした。そして、この「割増賃金」は労働者の1時間当たりの賃金にある決められた割増率を掛けて求めましたので、一番大事な事はその元になる「時間単価」の算出になります。
「時間単価」算出には、「月平均所定労働時間」と「基本給」がその要素になります。
そして、「月平均所定労働時間」は、「1日当たりの所定労働時間数」と「年間の所定労働日数」がその要素になるのです。
つまり、最終的な目標である「時間単価」の算出には、その前提として「月平均所定労働時間」の算出が必要になります。
①まず、月平均所定労働時間を算出します。月平均所定労働時間とは、一言で言って、「1年間の所定労働時間の合計(年間総所定労働時間)を12で割って算出する、その年の1カ月当たりの所定労働時間の平均値」のことです。
②1月から12カ月までの年間総所定労働時間を算出します。これは、一月ひと月勤務する日数を加算して算出します。
1日当たりの所定労働時間は7時間でした。
年間総所定労働日数は240日になっていました。
従って、
月平均所定労働時間 = 1日当たりの所定労働時間 × 年間総所定労働日数 ÷ 12
= 年間総所定労働時間 ÷ 12
月平均所定労働時間 = 7時間 × 240日 ÷ 12
= 140.0時間
※小数点以下が算出された場合、この事件では少数第2位まで計上しています。
③「時間単価」の算出です。
時間単価 = 月給額 ÷ 月平均所定労働時間
なので、
時間単価 = 250,000円 ÷ 140.0時間
= 1,785.71円
= 1,786円
※1円未満の端数が算出される場合は、この事件では50銭以上は切上げ、50銭未満は切捨てとして取扱います。
▼「残業代」の算出
残業代、つまり割増賃金の時間外労働分の割増率は25%でした。
年間総残業時間は240時間です。
また、A氏は今年3月31日に退職後、6カ月経った10月1日に司法書士Wの事務所を訪れています。
A氏の給与締日は毎月20日、給与支払日は毎月25日であり、消滅時効を考慮した2017年10月分から2019年3月分までの1年6カ月分の残業代の請求をする事になります。
1年6カ月前から6カ月前までの年間総残業時間が240時間。6カ月の年間総残業時間は120時間です。
従って、
年間総残業代 = 240日 × 1,786円 × 1.25
= 535,800円
半年間総残業代 = 120日 × 1,786円 × 1.25
= 267,900円
ゆえに、A氏の株式会社X出版宛に請求出来る総残業代は、803,700円になります。
↓
●司法書士Wは、再度残業代の計算結果を記載した催告書を配達証明付内容証明郵便で郵送した。最初の受任通知兼催告書が届いた頃に株式会社X出版に架電した。
総務課に電話が廻り、担当者のBが出た。司法書士WとBは簡単な挨拶を交わした後、本題に入った。
「司法書士Wですが、受任通知兼催告書にも記載しています通り、Aさんの残業代をお支払して頂きたく、ご連絡した次第です。」
「Aさんですか、今年3月に退職して以来お会いしていませんが、残業代についてはお聞きしていませんが。」
「しかし、御社のタイムカードでは、毎月20時間の残業をしていますが、給与明細には基本給しか記載されていません。」
「弊社はフレックスタイム制を導入しており、残業時間の計算は自身の時間管理の中で、自分の責任で会社に申告する決まりになっています。Aさんは、会社に申告していませんでしたので、残業していないとの認識です。就業規則にもちゃんと記載しています。失礼ですがお読みになっていないんでしょうか?」
「残業代は、法律上、使用人である会社に支払い義務が有ります。労働者の申告の有無に限らず、法律上、当然に労働者に支払わなければならない賃金です。」
「・・・そうですか。そう言われましても。こちらで相談し、追って先生宛にご連絡しますので、少々お待ちして頂けますか。」
「退職してから、時間が経っています。本来なら、毎月の給与の中に残業代が入っていなければならないわけです。長くは待てません。本日改めて残業代の計算結果を記載した催告書を郵送しましたので、その金額を早く頂きたいです。前に郵送したお手元にある催告書の期限までにお返事をお願いします。」
「・・・。改めてご連絡します。」と言ってBは電話を切った。
↓
●司法書士Wは株式会社X出版の対応の印象から、残業代は支払う気が無い心象を受けた。そのため、現段階で、訴訟は時間が掛かるため取る方法としてはX出版の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行った。
↓
●司法書士Wは、労働基準監督署を訪れた。
司法書士Wは、管轄労働基準監督署の労働基準監督官にA氏の司法書士Wへの本件事件の委任状を提示し、司法書士Wの本人確認を済ませた後、本件事件の内容を話し、証拠を見せて丁寧に説明した。労働基準監督官は説明を聴いた後、タイムカード等の証拠類を精査し、司法書士Wの言う通り株式会社X出版に違法性が有る心証を得た。
「お話はよく解りました。ちなみに、このX出版の財務状況はどうなんですか?」
「はい、X出版は仕事は順調に受注しており、本件の未払い残業代の支払いには殆ど全く問題無いと思います。」
「ご本人若しくは代理人から当該会社宛に未払い残業代の催告書は郵送していますか?」
「はい、約1週間前に配達証明付内容証明郵便で郵送しています。」
「その支払い期限までに支払わなければA氏の労働基準監督署宛の申告書を出して下さい。そうすれば、私としても経営者をお呼びして事実関係を確認し、違法行為が有ればその場で指導します。」
司法書士Wは、労働基準監督署からの手続きを通して本件の対処に道筋を立てた。
↓
●第一弾の催告書の2週間の期限が過ぎても総務担当者のBから司法書士W宛に入電は無かった。
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●司法書士Wは、再度株式会社X出版に架電した。
同じくBが出たので、司法書士Wはこのままでは法的措置も取らざるを得ない旨をBに告げた。
「バタバタしていてご連絡が出来ず申し訳ありませんでした。こちらで相談した結果、タイムカードは有りますが不鮮明で残業代の計算が出来ません。2通目に頂いたお手紙の金額が正確な残業代か判りませんので、お支払は出来かねます。」
「タイムカードならこちらにその写しは有ります。タイムカードの保管義務は法令上会社にあります。お支払して頂けないのなら、正規の手続きで請求させて頂きます。」
「そう言われても・・・。こちらの事情も考えて下さい。話が長くなりましたのでお切りします。」と言ってBは電話を切った。
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●司法書士Wが懸念した通りの事が起こった。A氏と会い協議をする事とした。
「そうでしたか・・・Bさんがそんなことを。」
「このままでは、時間が経過するばかりです。」
「かと言って、20年も務めた会社を訴えるのは・・・ちょっと。」
「訴訟は控えたいですか。」
「はい。」
「解りました。それでは、方法が有ります。労働基準監督署へ申告しましょう。」
「それなら、結構です。訴訟はあまりしたくは無いですので。」
「承知しました。」
↓
●司法書士Wは、先日の労働基準監督署の労働基準監督官に架電し、相談した。
「そうでしたか。いきなり是正勧告ということは実務上していません。X出版にも言い分が有ると思いますので、こちらとしては事実確認が大事です。Aさんの証拠は必要なものは最低限揃っていますので、申告書を出して頂ければ、早急に対応します。」
「承知しました。宜しくお願いします。」
司法書士Wは、X出版も労基署から呼び出しが来れば、刑事事件にも広がり世の中の信用問題にもなるので変化が有るかもしれないと踏んだ。
↓
●数日後、X出版のBから司法書士W宛に入電が有った。
「先生、タイムカードは何とか読めるようになりました。残業代をお支払したいのですが・・・。」
「承知しました。残業代の金額自体には異議はないですね。」
「はい、有りません。」
「それでは、催告書に記載の口座に早急に振込みをして下さい。」
「了解しました。」
↓
●残業代はその日のうちに口座に振込まれ、入金確認が出来た。報酬や実費を控除した金額がA氏の口座に入金された事を確認し、A氏は司法書士Wに感謝を言い、軽い足取りで司法委書士Wの事務所を後にしたのだった。
司法書士WがA氏の申告書を正式に提出してから通常1週間から10日前後で労働基準監督署では、労働基準監督官がX出版の経営者を呼び出し、経営者から本件事件についてA氏から申告書が出されている事、A氏の主張している事実関係について話し、経営者の反論を聴き、事実関係に間違いが無いかを確認します。その過程で、恐らくX出版の経営者はA氏の事実関係を相当程度認め、未払い残業代の支払いの意思を労働基準監督官に伝えたのだと思います。
いかがでしたでしょうか。これは一つのイメージです。
ちなみに、未払い残業代支払い請求権の消滅時効ですが、民法の債権法改正により一般的な債権の消滅時効が5年になりました。これに合わせて民法の特別法である労働基準法も2年から5年以上にその消滅時効の規定が改正される可能性が高いです。
未払い残業代の請求方法は幾つか有ります。今回の事件はタイムカードや給与明細、 就業規則、労働契約書といった証拠、本人の記憶といった補強証拠が揃っていたので、労働基準監督署も動き易かった事が挙げられると思います。
しかし、これらの証拠が無くても訴訟をすれば証拠保全も出来ます。タイムカード類は会社が保管しておかなければならない法令上の重要な書類です。労働事件の多くは労働者側に証拠が乏しい事が特徴です。
例え証拠が乏しくても、その未払い賃金(いわゆる残業代等)の額が比較的多ければ労働者の権利である残業代の請求は積極的に検討してみる価値の有る問題です。
今回の依頼者は訴訟を敬遠しましたが、訴訟で判決後、確定すれば付加金という法令上の制裁金も請求する事が出来ます。更に、この付加金に対しても年5分の割合による遅延損害金支払義務が発生するのです。
色々な困難な問題も有ります。使用人(会社)も中々請求には応じないところも有るでしょう。
しかし、自分の働いたお金の分は請求する権利が有ります。この現代社会ではお金の問題は昔に比べて生活していく上でとても大事な問題です。
この労働問題も最後は法律的解決しかありません。あなたには最後の手段が残っています。
(2019年12月14日(土)リリース)