ニュースレター 2021 ❷ 民事訴訟法務
  
 
  
 コストと労力削減で債権回収を実現!
 
 一般の人々の強い味方   支払督促とは!!
 
 
 
 今回のニュースレター2021民事訴訟法務の第2回は支払督促を取上げます。
 
 2002年(平成14年)4月24日に司法書士法が大改正され、司法書士は簡易裁判所における訴訟代理権が付与されました。そして、同年5月7日に公布され、改正司法書士法は、2003年(平成15年)4月1日に施行されています。この大改正により、司法書士法の条文数が大幅に増加し、司法書士法の全条文が再編成されました。
 
 支払督促事件は、この改正司法書士法が施行される前から、実は司法書士の本人訴訟支援法務の中で、最も取扱いがされてきた訴訟事件といわれています。
 
 身近な暮らしの中の法律家である司法書士は、その取扱う法律事件の中で個人間の比較的少額の貸金や賃金の請求事件を処理する方法として、この支払督促手続きが有効であり、また相談者や依頼者にとっても有用で採用し易い手続きであった事が支持されてきた理由ではないでしょうか。
 
 支払督促の大きな特徴としては、訴訟を利用する時の費用が低額で済む事、また、手続き自体が簡易・迅速に処理する事をその目的としている事、更に、比較的少額、・軽微である事が多い個人間の貸金等の請求事件に対し、確実に法律的解決が図れる特別訴訟である事等が挙げられるでしょう。
 
 そこで、今回のニュースレターでは、内容を取捨選択して、その要説を概説し、現在の、また将来の皆さんの日常生活におけりトラブルの解決のためのヒントになればと思います。
 
 できるだけ平易な言葉で解説しますので、宜しくお願いします。
 
 
 
 
 <支払督促の要説>
 
 
●支払督促の有用性
 
 一般的に皆さんが日常生活におけるトラブルの解決をする場合、当事者の話合いによる和解(示談)や訴訟での手続き、例えば通常訴訟や民事調停、仲裁手続き等がありますが、この支払督促は通常訴訟に対し特別訴訟といわれる紛争を簡易・迅速に解決する方法をして設けられた手続きの1つです。
 
 通常訴訟は、皆さんご存じの通り、適正かつ公正になされ、当事者平等主義の原則、双方審尋主義、口頭主義、証明による裁判の原則等に基づき行われます。どの基本原則もとても重要なものですが、その代わり場合によっては、被告(債務者)が争っていないとき等形式を重んじた場合返って訴訟当事者にとって必要以上の訴訟手続きになり、時間が掛り当事者の救済が迅速になされない負の部分も内包された手続きになっています。
 
 これは仕方の無い事かもしれませんが、当事者にとって、特に債権者にとってこの問題を解消できる方法が無いかとの検討の結果、簡単に言うと通常訴訟の制度趣旨に反しない形で、訴訟を簡易・迅速に実現できないかとの考えのもと創設された制度が特別訴訟というものです。
 
 通常訴訟の重要な基本原則に反しないので、債権者及び債務者にとって、双方の権利を侵害しないようにして、しかし、簡易・迅速に特別訴訟は進められます。その典型的な手続きが支払督促です。
 
 従って、例えば、貸金の返還を求める債権者としては、この支払督促を採用する際、債務者の権利が侵害されるような事が起きない事を念頭に置き(つまり、仮に訴訟をしても確実に自分が勝訴できる証拠や事実関係のある請求の事。)、自身の正当な権利の実現を図れる場合にその有用性があります。
 
 
●支払督促の有効性
 
 支払督促の利用上のポイントは、次の通りです。
 
 
 ここがポイント!!
 
 
債務者が、債権者の主張する権利(請求権)自体は争わず
 
債務者の怠慢若しくは履行意思の欠如により
 
又は 資金不足により履行しない場合
 
 
 支払督促は、債務者の話を聴かないで、債権者の申立てにより一方的にする訴訟行為です。債務者の権利を守るためには、裁判を受ける権利を保障する事が必要になります。そのため、この支払督促手続きには、債務者が通常訴訟での裁判を選択できる権利が担保されています。
 
 つまり、折角特別訴訟で自身の権利(請求権)の実現を図ろうと考えても、債務者に通常訴訟での意向があれば、結局のところ通常訴訟での手続きをせざるを得ないのです。
 
 逆に言えば、債務者が、債権者の自身に対する権利(請求権)を否定しない場合は、この支払督促が有効に機能します。
 
 支払督促の利用を検討する際は、債務者に対する自身の権利(請求権)が客観的に認定できる場合、例えば、単純な貸金債権や賃金債権等の請求権であるように、誰から見てもその存在が判り、債務者としても否定する態度に出ない場合が適しているでしょう。
 
 すなわち、企業間の複雑な取引行為で発生した債権というより、個人間の貸し借りといった単純な事実関係の場合により適しているという事になります。 
 
 
●支払督促の手続き概要
 
 支払督促は、債権者の金銭等の代替物を給付の目的とする請求について、債権者の一方的申立てにより、その主張の真偽の審査をする事なく、裁判所書記官が債務者に対し支払督促を発します。
 
 支払督促正本が債務者に送達されてから2週間以内に債務者から督促異議の申立てがなければ、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付します。
 
 そして、債権者は、その仮執行宣言付支払督促正本と債務者に対するその送達証明書により、債務者に対して強制執行の申立てができます。
 
 更に、仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されてから2週間以内に債務者から督促異議の申立てがなければ、支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を有する事になるのです。
 
 つまり、支払言督促は債務者の言い分を聴かないでする手続きなので、支払督促の申立ての第1回目は債権者の債務者に対する債権の存在の確認、第2回目は第1回目の支払督促に債権者が仮執行宣言の申立てをし、担当書記官がその支払督促に仮執行宣言を付して支払督促が確定する前でも強制執行ができるようにするものです。
 
 第1回目の支払督促正本が債務者に送達されてから2週間以内に債務者から督促異議の申立てがなければ、債権者の第2回目の第1回目で確認された支払督促上の請求権に仮執行宣言の申立てをした後、裁判所書記官が支払督促上の確認された請求権に仮執行宣言を付し、その仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されれば強制執行(仮執行)が可能になります。そして、債権者が第2回目の仮執行宣言の申立てをしなければ、請求権の存在が支払督促上確認されても第1回目の支払督促の効力は失効し、支払督促上で確認された請求権の存在は否定されます。
 
 仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されてから2週間以内に債務者がら督促異議の申立てがなければ、支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を有する債務名義になるのです。但し、この確定した支払督促には、通常訴訟での口頭弁論手続きが前提になっていないため、既判力は無いと解されています。
 
 この2回の手続きにおいて強制執行手続きが可能になる支払督促の制度趣旨は、証拠調べもしないで債権者に簡易・迅速に債権の満足を与える事が目的であり、債務者の権利を守りつつ債権者の請求権を満足させる事にその主眼がある手続きであるという事ができます。
 
 尚、仮執行宣言付支払督促が確定した場合の強制執行ですが、これは一般原則に従って不動産や債務者の第三債務者に対する債権等を民事執行法上差押えて、執行するという手続きになりますし、更に、債務者所有の不動産が第三者に譲渡される恐れがある場合は、支払督促を申立てる前に、民事保全法上の仮差押えをしておく必要があります。
 
 つまり、支払督促の制度趣旨が簡易・迅速であるという意味は、あくまでも民訴訴訟法上の手続きで、それ以外の民事保全法や民事執行法上の手続きは、通常訴訟の考え方と同じという事になりますので注意が必要です。
 
 
●支払督促の要件
 
 ▼督促手続きにおける特別要件
 
 訴訟手続きは、その手続きによって要件がありますが、支払督促も同様に一般的要件と支払督促固有の特別要件があります。
 
 一般的要件は、通常訴訟の同じ要件であり、例えば当事者の実在性や当事者能力、当事者適格、訴訟能力、代理人資格等があります。ここは、一般的要件は、基本的要件であり、一般に訴訟を提起しようとする方なら備えている事が殆どなので、その説明はまた別の機会に譲るとして、今回のニュースレターでは省略させて頂きます。
 
 特別要件としては、次の請求権になります。
 
 
金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求
 
 
 これは、これらの請求の場合には、誤って執行が行われても、その原状回復が容易であるという事から簡易・迅速に債務名義(「さいむめいぎ」という。民事執行法上の強制執行を行うときの前提となる債権者の裁判所で認められた権利を表したもの。)を得る手続きである督促手続きによる事を認めたものです。
 
 尚、債務者の督促異議の申立てが無ければ、支払督促に仮執行宣言を付し、直ちにこれに基づいて強制執行ができるというのが督促手続きなので、支払督促の対象になる請求は、現在の給付請求権に限られる事に注意が必要です。従って、期限付請求権や条件付請求権の中には支払督促の対象にならない請求もあり、更に保証人等への将来の請求等もその対象にはなりません。
 
 
 ▼送達に関する要件
 
 支払督促は、日本において、かつ、公示送達によらずに支払督促の送達をする事ができる場合に限って発する事ができます。
 
 裁判所書記官は、支払督促が発せられた場合、その正本を作成して、これを債務者に送達し、支払督促に仮執行宣言が付された場合、その正本を作成して、これを当事者双方に送達すます。
 
 公示送達とは、裁判所書記官が送達書類を保管し、送達を受けるべき者が出頭すればいつでも送達書類を交付する旨を裁判所の掲示場に掲示する事によって行う送達の事です。
 
 支払督促は、債務者を審尋しないで発します。ここで、公示送達により送達を受けた債務者は、自身の督促異議の申立ての機会を事実上奪う事になるので、公示送達による支払督促はできない事になっています。
 
 但し、仮執行宣言付支払督促が公示送達の方法によりなされた場合は適法となります。債務者は、自身にその支払督促の存在を了知しているからです。
 
 
●支払督促の申立て
 
 支払督促の申立てについては、支払督促手続きの制度趣旨に反しない限り、訴えに関する規定が準用されます。
 
 支払督促は、書面によってする事になっています。
 
 ▼支払督促申立書
 
  〇請求事件名(例えば、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求事件等)
  〇当事者の表示(別紙当事者目録を添付します)
  〇請求の趣旨及び原因(別紙請求の趣旨及び原因を添付します。)
  〇申立手続き費用合計金額
  〇支払督促正本送達費用
  〇申立人(債権者)の住所及び氏名
  〇申立人代理人住所及び氏名
 
 ▼当事者目録
 
  〇債権者住所及び氏名
  〇債務者所住所及び氏名
  〇送達場所申立人代理人住所及び氏名並びに受取人
 
 ▼請求の趣旨及び原因
 
  〇請求の趣旨(端的に金額を記載し、括弧内に算定根拠記載欄の参照指示を記載します。)
  〇遅延損害金(年月日から年月日までの遅延損害金利率を記載します。)
  〇申立手数料
 
 ▼請求の原因
 
  〇請求の趣旨記載の金額の請求原因(発生原因)及び請求原因事実を記載します(例えば、契約日、契約の内容、連帯保証人、請求金額の内訳、支払済み金額、残額等)。
  〇 支払いの催告書が届いた年月日
 
 ▼送達場所等届出書
 
  〇訴訟書類及び資料の送達に関する事項を記載します。
 
 
●債務者の異議申立て
 
 債務者には、支払督促の仮執行宣言の申立て前後で2回の督促異議の申立ての機会が与えられています。尚、1回の支払督促に対し1回の督促異議が認められているので、債務者は2回の督促異議ができるわけではない事に注意して下さい。
 
 支払督促を受けた債務者は、その支払督促に不服がある場合、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議を申立てる事ができます。
 
 また、債務者は、仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間に督促異議を申してる事ができます。
 
 因みに、民事訴訟法上において裁判所書記官の処分に対する不服申立てを「異議」といいますが、この用語とは区別する意味で支払督促上の債務者の不服申立て手続きの名称を「督促異議」という用語にしています。
 
 債務者が、支払督促を発した裁判所の裁判所書記官の所属する簡易裁判所に対して適法な督促異議が申立てられた場合、裁判所書記官の処分に対する不服申立てである通常の「意義」とは異なり、支払督促事件を通常訴訟へ移行させる効果が発生します。
 
 この督促異議は、第1回目の支払督促の際も、第2回目の仮執行宣言付支払督促の際も同様の効果が発生します。
 
 つまり、債権者が債務者に対し特別訴訟である支払督促手続きを選択した場合でも、債務者は通常訴訟に移行させる権利があるのです。
 
 尚、第1回目の支払督促には、債務者に対する警告文として、「債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申立てないときは、債権者の申立てによって仮執行宣言をする。」旨の文言が付されます。条文上及び警告文を記載する趣旨から考えてもこの債務者の督促異議申立期間である「2週間」は、仮執行宣言付支払督促が債務者に送達された日(送達された日の翌日から起算するのではないという事)から起算すると解されますので注意が必要です。
 
 更に、仮執行宣言後の債務者の督促異議の「2週間」の期間計算も条文上から債務者に送達された日(送達された日の翌日から起算するのではないという事)から起算すると解されますので併せて注意して下さい。
 
 また、債権者による仮執行宣言付支払督促の申立てが規定の期間内になされなかった場合、債務者に対する支払督促送達の日の翌日から起算して44日間は支払督促に対する督促異議の申立てが可能になります。
 
 つまり、仮執行宣言前の督促異議の申立ては、債務者に対する支払督促送達後から支払督促失効までの2週間プラス30日の合計44日間の期間が与えられている事になるのです。 
 
 
●支払督促の期限超過による失効
 
 債権者は、仮執行宣言の申立てをする事ができる時から30日以内に仮執行宣言付支払督促の申立てをしないときは、支払督促はその効力を失います。
 
 つまり、債務者が第1回目の支払督促を受けた時から2週間以内に督促異議を申立てなければ債権者に仮執行宣言付支払督促の申立てを許してしまう事になります。すなわち、債権者の債務者に対する請求権の存在が支払督促上で確認してしまう事になるのです。この2週間の間は、債務者の権利を守るために債権者は仮執行宣言付支払督促の申立てができません。従って、債権者は、この2週間を経過した時から第2回目の仮執行宣言付支払督促を申立てる事ができるのです。そして、その期間が30日という事になります。
 
 尚、この「30日」の期間計算は、債務者に対する支払督促送達日の翌日から起算して、2週間目の最終日の翌日から始まり、その日から起算して、30日を経過する事によって満了します。
 
 
●督促異議の支払督促に対する効果
 
 仮執行宣言前の督促異議は、督促異議の範囲で失効し、仮執行宣言後の督促異議は、その支払督促による請求金額の存在の確定を遮断しますが、執行力までは自動的に停止はしません。
 
 つまり、仮執行宣言付支払督促上で一旦確認された請求権の存在は、仮執行宣言後の督促異議によって、その存在の確定が遮断されますが、仮執行宣言に基づく強制執行(仮執行)の効力までは、この督促異議によって自動的に停止はしないという事です。
 
 
●執行停止等の裁判
 
 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申し立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言付支払督促の債務者への送達により、債権者は債務者に対して支払督促上確認された請求権にについて強制執行(仮執行)をする事ができます。
 
 つまり、仮執行宣言付支払督促の債務者への送達は、債権者の債務者に対する仮執行の開始要件であり、支払督促に対する仮執行権限自体は裁判所書記官が仮執行宣言を発令した際に債権者に与えられている事になると解されるので、例え債務者が督促異議を申立てても、債権者の仮執行権限までは阻止する事ができないのです。
 
 そこで、債務者は督促異議後の通常訴訟で、改めてこの仮執行の停止等の裁判を申立てなければならないという事になります。
 
 仮執行宣言付支払督促に対する督促異議の申立てに伴う執行停止等の裁判の要件は、次のいずれかについて疎明があった事としています。
 
 ①支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情が無いとはいえない事
 
 ②執行により著しい損害を生ずる恐れがある事
 
 各々について、裁判所は、申立てにより、決定で担保の必要性の有無を判断後、強制執行の一時停止を命じ、又はこれとともに担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分を取消しを命じる事ができます。
 
 この執行停止等の裁判に対しては、不服申立てはできません。何故なら、支払督促事件は、債務者の督促異議によって既に通常訴訟に移行しているため、本来の請求権の存在は、訴訟により明らかにすべきだからであると解されます。
 
 
●仮執行宣言付支払督促の効果
 
 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てが無い時、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定した時は、支払督促は、確定判決と同一の効力を有します。但し、この仮執行宣言付支払督促には既判力はありません。
 
 
 判決の効力には、一般的に次の4つがあります。
 
 
▼自己拘束力(判決した裁判所を拘束する効力)
 
 
▼既判力(訴訟当事者間で同一の事件を再び争えなくなる効力(実体的確定力))
 
 
▼形成力(判決の内容に従って法律関係を変更できる効力)
 
 
▼執行力(判決に基づき強制執行ができる効力)
 
 
 仮執行宣言付支払督促は、形成訴訟ではないので形成力はありませんが、自己拘束力と執行力はあります。しかし、既判力は有さないとされています。これは、口頭弁論による証拠に基づく事実の主張・立証という通常訴訟で行われる裁判手続きが、この支払督促という特別訴訟では行われないため、債務者に対する権利保護が十分ではないからだと解されます。
 
 尚、債務者は仮執行宣言付支払督促による請求権の存在が支払督促手続き上で確定しても、既判力がないため、法律上は後日、請求異議の訴えで事実関係を争う事はできます。
 
 しかし、この支払督促制度は、むしろ請求権の存否に争いがあるのではなく、債権者の債権回収に重点が置かれているもので、支払督促が確定した場合、債務者が後日訴訟で争う事は考え考えづらいのではないかと考えます。
 
 
 
 
 
 
 いかがでしたでしょうか。
 
 
 今回は比較的皆さんが利用できる支払督促について掲載しました。この手続きは、本腰をいれる通常訴訟ではなく、簡易・迅速な特別訴訟であり、一般的な個人間の貸金の返還請求事件等に大活躍するのではないでしょうか。
 
 
 一番注意が必要な事は、今回の支払督促事件でも「金銭消費貸借契約書」や「領収書」、「明細書」等といった証拠が必ず必要になります。訴訟になった場合、必ず「証拠」が求められ、逆に言うと「証拠」さえ有れば訴訟手続きも容易になふのです。
 
 
 尚、今回のニューレターの趣旨により、支払督促に関する申立書等の起案内容や添付書類につていの詳細は省略しました。
 
 
 法律上の手続きは司法書士に任せ、皆さんは契約書、明細書、領収書等の証拠を書面等で作成して、保管しておく事を強くお勧めします。
 
 
 
 
 
 
 
最後は法律的解決しかありません あなたには最後の手段が残っています
 
 
 
 
 
 
「民事訴訟法務」とは
 
 「民事訴訟法務」とは、訴訟費用が比較的低額で、自身の権利の主張に有用な「本人訴訟支援」を原則に、依頼者の権利の実現を目的とした法律支援実務です。司法書士の「本人訴訟支援法務」「訴訟代理法務」と異なり、裁判所等に提出する書類作成関係に関しては、取扱う事件に制限はありません。また、簡易裁判所管轄で、訴額が140万円以内であれば、「訴訟代理人」としての受任も可能です。
 
 
「本人訴訟支援法務」「訴訟代理法務」とは
 
 「本人訴訟支援法務」とは、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、依頼者に代わり、依頼者から事情聴取をしながら裁判所等に提出する訴状や答弁書等の書類作成を中心に、法律専門実務家である司法書士が、いかに依頼者の権利が正当に判断されなければならないかをその書類作成に基づき、裁判手続き等を通じて支援する法律上の業務です。そして、司法書士の「本人訴訟支援法務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません。
 
 「訴訟代理法務」とは、一般的な法律相談の他、簡易裁判所管轄で、訴額140万円以内の事件において、司法書士が依頼者の訴訟代理人として、依頼者と協議をしながら、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
 
 一般的に、「訴訟代理法務」に比べ「本人訴訟支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。「本人訴訟支援法務」の事件対象は、比較的複雑でない生活関係、家族関係(身分関係)、仕事関係、事故関係、迷惑行為等の不法行為関係といった日常的に生じる法律事件に有効です。
 
 
「認定司法書士」とは
 
 「認定司法書士」とは、訴訟代理資格を修得するための特別の研修を修了し、その認定試験に合格した簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事を言います。民事における法律事件に関する訴訟代理の専門性は公式に認められています。
 
 
「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
 
 「簡裁訴訟代理等関係業務」とは、簡易裁判所において取扱う事ができる民事事件(訴訟の目的の価格が140万円以内の事件)についての代理業務等であり、主な業務は次の通りです。
 
 民事訴訟手続き
 ②民事訴訟法上の和解の手続き
 ③民事訴訟法上の支払い督促手続き
 ④民事訴訟法上の訴え提起前における証拠保全手続き
 ⑤民事保全法上の手続き
 ⑥民事調停法上の手続き
 ⑦民事執行法上の少額訴訟債権執行手続き
 ⑧民事に関する紛争の相談、仲裁手続き、裁判外の和解手続き 
 
 
 
 
(2021年3月3日(水) リリース)