【ニュースレター2020 ➊ 民事訴訟法務】
ネット被害! プロバイダ責任制限法と
名誉毀損による損害賠償請求事件とは!!
ニュースレター2020の第1回民事訴訟法務は、今、話題のインターネット上の名誉毀損事件を取上げます。ネット上での見えない相手の名誉毀損に対し、果たして法的責任を追及できるのか、法的責任が追及できる場合、どのような手続きが必要なのか。今回は不法行為や名誉毀損とは具体的に何か、そして責任追及のための法制度に焦点を当てて、その基礎的な事項を概説していきます。
現代は、インターネット社会です。誰もが自身でホームページを開設でき、またSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で友人と会話ができたり、世の中に自身の意見や情報を簡単に発信できます。しかし、どうしてパソコンやタブレット、スマホでキーを入力してエンターキーを押すだけで相手や世の中、更に世界に自身の情報が発信できるのかについて知っている人は少ないのではないでしょうか? インターネットを介した会話や情報発信はとても楽しく、また日常生活では利便性が高く、日々を有意義なものにしてくれます。
その反面、友好的な内容ではない投稿が人々を苦しめているのが現状です。匿名で相手の悪口や非難、誹謗中傷、その人の家族のプライバシーの侵害、営業上の信用を害する虚偽の事実の流布といった行為は、その内容を受信した人にとってはとても苦痛であり、精神的にダメージを負う事も珍しくありません。中には非常に深刻な事態に陥る事さえもあります。
そもそも自身の意見や考えを世の中に発信する事自体は、何も責められる事ではありません。この国は言論の自由が保障されているからです。但し、特定の人の誹謗中傷やプライバシーを独善的に発信する事は、この言論の自由が保障された我が国でも許される事ではないはずです。まして、情報発信をした当事者が「匿名」でこれらの行為をする事はとても容認できる事ではありません。何故なら、自身の意見や考えの表明は、自身の在り方の表明であり、この社会での自己実現を果たしていく有力な方法ですが、「匿名性」とは相いれないものだからです。
このような行為に晒されたとき、どう対処して良いのか分からず、我慢するしかないと思っている人がたくさんいます。特に、ビジネス上のいわれなき匿名での誹謗中傷は、営業的損害や社会的イメージの低下に繋がる風評被害に結び付き、被害者としてはただ我慢するという対処では済まされない問題になってきます。そしてまた、家族に対する誹謗中傷は耐えがたい問題です。
このような問題に対し法律的対処はできるるのでしょうか? 答えは可能です。侵害投稿をした相手を特定して、法的責任を追及する事ができます。
問題となる主な法的責任は、民事事件では、「名誉毀損」、「プライバシー侵害」、「営業妨害」であり、記事の訂正や削除、謝罪文掲載とその営業的損害や慰謝料としての損害賠償請求で、また刑事事件では、「名誉毀損罪」や「業務妨害罪」、「不正競争防止法違反」によって責任を追及していく事になります。
インターネット上の表現で問題とされる代表的な場合は、内容が誹謗中傷である場合、または私生活上の秘密を暴露する場合です。前者は名誉棄損であるか否か、後者はプライバシー侵害に当たるか否かが争点となります。
様々なインターネット上での被害の中で今回は、民事上の「名誉毀損」に対する基礎知識と責任追及のための法律につてい概説していきます。
<<民事上の責任追及>>
<民法上の責任追及>
■名誉毀損の成否
●名誉毀損が損害賠償の対象となる法的根拠
一般不法行為の条文は、民法709条(不法行為による損害賠償)に規定されています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
そして、財産以外の損害の賠償については、民法710条は次の通り規定しています。
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
つまり、侵害の対象は、「名誉」であっても不法行為が成立する事になります。
また、「財産以外の損害に対しても」とは、精神的損害の事です。この条文は、精神的損害に対しても損害賠償を請求する事ができる事を規定しています。
●「名誉」とは
「名誉」とは、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人の自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まない。」(最判昭和31.12.18)。つまり、「名誉毀損」の対象は、外部的名誉に限定されます。
尚、名誉感情自体を害した事を不法行為とする損害賠償請求は成立しうるとされているので、名誉毀損に当たるか否かに争いがある事件では、名誉感情を害した不法行為も予備的に主張しておく事がいいでしょう。
●「名誉を毀損する」とは
「名誉を毀損する」とは、「人の社会的評価を傷つける事」であり、その判断は、「一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従」って行います(最判昭和31.7.20)。
また、社会的評価の低下については、「他人の社会的評価を低下させる内容の記事を掲載した新聞が発行され、当該記事の対象とされた者がその記事の内容に従って評価を受ける危険性が生ずる事によって、不法行為が成立する」(最判平成9.5.27)とされている事から、社会的評価の低下を招く危険性を生じさせる行為がされた段階で、名誉毀損に該当すると解されます。
■不法行為の基礎知識
●不法行為とは
不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為の事です。
●不法行為責任とは
我が国は、憲法により行動の自由が保障されています。一方、不法行為責任とは、契約関係にない第三者に対して、損害賠償義務を課するものです。つまり、不法行為責任とは、行動の自由の制約法理となります。
不法行為責任には、一般不法行為責任と特殊不幸行為責任があります。特殊不法行為とは、未成年者の監督義務者等の責任、使用者責任、土地工作物等の責任、動物占有者の責任、共同不法行為責任であり、それ以外の不法行為責任が一般不法行為責任となります。
従って、今回のインターネット上での誹謗中傷による名誉棄損行為は一般不法行為となり、その責任は一般不法行為責任になります。
●不法行為の法律要件と法律効果
どのような事実があれば不法行為が成立するかという事を「法律要件」といいます。又、「法律要件」を満たした場合、どのような法律上の結果が生ずるかという事を「法律効果」といいます。
法律要件は、次の通りです。これを「不法行為必要5要件」と呼ぶ事にします。
①行為者の責任能力の存在(責任能力)
②故意又は過失に基づく行為である事(行為者の帰責性)
③他人の権利又は法律上保護される利益を違法に侵害した事(違法行為)
④財産的損害及び精神的損害の存在(損害の発生)
⑤行為と損害との因果関係の存在(相当因果関係)
上記の不法行為必要5要件を全て満たす場合、その法律効果は次の通りです。
被害者は加害者に対し、自己に発生した損害(財産的損害及び精神的損害)につき、賠償請求できる。
尚、「責任能力」とは、自己の行為の結果が違法なものとして法律上非難される事を認識できる能力をいいます。判例では、大体12歳から13歳程度とされています。
従って、インターネット上での誹謗中傷を受けたと思った場合、その相手(以下「発信者」といいます。)に責任を追及するとき、その発信者の行為が法律上の不法行為であるかが問題となります。被害者は、発信者の行為が不法行為である事を立証できれば、その加害者(発信者)に対し、財産的損害や精神的損害を賠償させる事ができるのです。
■名誉毀損の法律要件
名誉毀損が成立するためには、一般不法行為の成立の他に、次の要件が必要になります。これを「名誉毀損必要5要件」と呼ぶ事にします。
①発信者が受信者(被害者)の名誉を毀損した事(=社会的評価を低下させるような事実の流布をした事)(名誉棄損行為)
②①についての故意又は過失の存在(発信者の帰責性)
③①によって原告の社会的評価が低下する危険が発生した事(損害発生の危険)
④損害の発生と金額(損害発生)
⑤③と④の因果関係の存在(相当因果関係)
●摘示事実の内容
名誉毀損を検討するに当たっては、記事の内容で、どのような事実を摘示(てきし)しているかを検討します。社会的評価の低下の問題は、記事の記載そのもではなく、その記事の記載が摘示している事実そのものが対象になります。そして、この摘示事実は、一般人の普通の注意と読み方によって判断されます。
■刑事上の「名誉毀損」とは
刑事上の名誉毀損につていたは刑法230条1項で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は」と定められている事から、事実の摘示による名誉毀損に限定され、又、公然性が必要とされている点等で、民事上の名誉毀損とは異なります。
従って、刑事上の名誉毀損では事実の摘示ではない意見の表明や論評では成立しませんが、民事上の名誉毀損は成立します(最判平成9.9.9)。
尚、民事上の名誉毀損では公然性が必要とされていませんが、「社会と言えるだけの一定の広がり」を有する対象に開示されたといえる必要があるとされています(東京高判平成19.2.27)。
<特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称 プロバイダ責任制限法)上の責任追及>
■プロバイダ責任制限法とは
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めたものです。
本来、特定電気通信役務提供者は提供するサービス上で違法な表現行為が行われた場合、その特定電気通信役務提供者は違法な表現行為を助長した面もあると評価でできます。その意味で、被害者に損害賠償責任を負うべきです。
反面、被害者の要求に無批判に従い、記事を削除したり、発信者の情報を開示したりすると、その行為が原因で発信者に損害賠償責任を負う事態もあります。
そこで、このプロバイダ責任制限法は、通常であれば違法な表現行為によって責任を負うべき特定電気通信役務提供者に対し、その責任を制限し(緩和し)、その制限の代わりに、一定の条件の下で、その違法な表現行為をした発信者の情報の開示を請求できるようにした法律となります。
●特定電気通信役務提供者とは
「特定電気通信役務提供者」とは、特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいいます。
「特定電気通信」とは、インターネットでのウェブページや電子掲示板等の不特定 の者により受信されることを目的とするような電気通信の送信の事です。
「特定電気通信設備」とは、特定電気通信の用に供される電気通信設備を「特定電気通信設備」として定義したものです。
「特定電気通信の用に供される電気通信設備」において、 「用に供される」とは、何々の用途に当てられる、何々のために用いられるの意味であり、「特定電気通信の用に供される電気通信設備」とは、特定電気通信を行うに当たり用いられる電気通信設備をいいます。
つまり、特定電気通信役務提供者とは、ウェブページ等のサイト管理・運用会社やいわゆるインターネットプロバイダの事です。つまり、この法律は、ウェブページ等のサイト管理・運用会社やインターネットプロバイダの責任を制限し、そのサイト管理・運営会社やプロバイダーを経由して違法な表現行為である情報を発信した人の情報(これを「発信者情報」といいます。)の開示を被害者が請求できる事を定めた法律という事になります。
従って、インターネット上の表現行為によって権利を侵害された人は、この法律を根拠にサイト管理・運営会社やプロバイダに対して発信者情報の開示請求ができます。
●プロバイダとは
基本的な知識になりますが、私達はパソコンを購入してきて、自宅やオフィスの机に置いただけではインターネットには繋がりません。
インターネットに自身のパソコンを繋げるためには、インターネット回線に自身のパソコンを物理的に繋げる必要があります。そして、「通信回線事業者」(略して「回線事業者」)とはその名のとおり、インターネットに接続するための回線を提供している会社の事です。
この回線の種類は、主に自宅やオフィスで利用する「固定回線」と外出先でも使える「モバイル回線」の2種類があります。
インターネット回線の中の「固定回線」の種類には、現在主流の「光回線」や、過去にはよく使われていた電話回線を利用した「ADSL回線」、ケーブルテレビ事業者が提供している「ケーブルテレビ(CATV)回線」等があります。「モバイル回線」は「Wife回線」が挙げられます。
他方、プロバイダの語源は英語の「provide」で、「供給する」です。そして、日本語で「提供者」「提供会社」という意味があり、何らかの商品やサービスを提供している人や物や会社の意味として使われています。
そして、「プロバイダ」とは、回線事業者が提供する物理的な回線を利用してインターネットと繋げる役割を担う「インターネット接続事業者」(略して接続事業者)の事です。
「プロバイダ」には、「インターネットサービスプロバイダ」(=アクセスプロバイダともいわれます。また「プロバイダ」や「ISP]等と略して呼ばれる事もあります。)と「コンテンツサービスプロバイダ」の2種類があります。
「インターネットサービスプロバイダ」とは、回線事業者の回線を使ってインターネット接続業のサービスを提供する会社です。また回線事業者がプロバイダ業も兼ねて提供している会社もあります。
「コンテンツサービスプロバイダ」とは、ポータルサイトの運営やニュースの配信等情報の提供のみを行うプロバイダーの事で、インターネットサービルプロバイダと比較してコンテンツサービスプドバイダと呼ばれます。
この「コンテンツサービスプロバイダ」は、インターネットサービスプロバイダがコンテンツサービスプロバイダを兼ねている大規模なプロバイダもあります。
「コンテンツサービスプロバイダ」は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を提供しているサイト管理・運営会社等が該当します。
●発信者情報の開示の要件とは
インターネット上の誹謗中傷により名誉毀損をされた被害者は、次の要件を満たすときは、サイト管理・運営会社やプロバイダに対し、発信者の情報の開示を請求する事ができます。
①侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
②当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
①の要件では、被害者の権利が侵害された事が「明らか」であるかが争点になります。
②の要件では、サイト管理・運営会社やプロバイダに対し、被害者が加害者に損害賠償請求をする目的のために、その前提となる発信者情報の開示を実際に請求する局面で、「正当な理由」があるかが争点となります。
■被害者の実際の対処方法
●被害者の権利
民法(不法行為)やプロバイダ責任制限法(発信者情報開示請求)により、加害者に対し被害者はどのような権利があるかは次の通りです。
①名誉毀損記事の掲載により侵害行為を助長したサイト管理・運営会社及びインターネット接続事業により侵害行為を助長したプロバイダに対しての削除請求(プロバイダー責任制限法に基づく請求)
②名誉毀損記事の発信者に対する削除請求及び損害賠償請求(民法の一般不法行為責任に基づく請求)
●被害者の実際の対処方法
被害者は実際にどのような対処方法があるかですが、次のような対処方法が考えられます。
①ウェブページの問合せフォーム等からの削除請求
②ガイドラインに則った削除請求
③法的手段による強制的削除請求
④①から③と併せて損害賠償請求
いかがでしたでしょうか?
インターネット上の誹謗中傷による名誉毀損に対しては、その被害者はサイト管理・運営会社やプロバイダに対し法的措置が用意されており、その法的措置に基づき被害者は加害者に対し、記事の削除請求や損害賠償請求をしていく事ができます。
インターネット上での投稿記事は、その殆どが匿名であり、加害者を特定できないのではないか、といった思いになる方も多いと思います。
しかし、インターネットとはいっても、具体的に接続されたネットワークを辿っていく事により、その利用者は回線上、必ず特定できるようになっています。
また、このようなシステムや法制度があるので、匿名性を利用して誰かに侵害行為をする事も慎まなければ、後日、その侵害行為をした者は責任追及される事になるという事も同時に解ります。
今回は、インターネット上の侵害行為者に対し、法的にその責任の追及ができる事について掲載しました。
皆さんの中に、インターネット上で不愉快な思いをしている人がいましたら、是非参考にして下さい。
※民事訴訟法務
訴訟費用が比較的低額で、自身の権利の主張に有用な「本人訴訟支援」を原則に、依頼者の権利の実現をできる限り支援します。司法書士の「本人訴訟支援」は「訴訟代理」と異なり、裁判所等に提出する書類作成関係に関しては、取扱う事件に制限はありません。また、訴額が140万円以内であれば、「訴訟代理人」としての受任も可能です。
※「本人訴訟支援」とは
「本人訴訟支援」とは、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、依頼者に代わり、依頼者からの事情聴取をしながら裁判所等に提出する訴状や答弁書等の書類の作成を中心に、司法書士が依頼者の裁判手続きを支援する法律上の業務です。
これに対し、「訴訟代理」とは、一般的な法律相談の他、司法書士が依頼者の訴訟代理人として、依頼者と協議をしながら司法書士自身が主体的に裁判手続きをする法律上の業務です。
一般的に、「訴訟代理」に比べ「本人訴訟支援」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。「本人訴訟支援」の事件対象は、比較的複雑でない生活関係、家族関係、仕事関係、迷惑行為等の不法行為関係といった日常的に生じる侵害行為等の事件に有効です。
※「認定司法書士」とは
訴訟代理資格を得るための特別な試験に合格した、簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事をいいます。
※「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所において取扱う事ができる民事事件(訴訟の目的の価格が140万円以内の事件)についての訴訟代理業務等であり、主な業務は次の通りです。
①民事訴訟手続き
②民事訴訟法上の和解の手続き
③民事訴訟法上の支払い督促手続き
④民事訴訟法上の訴え提起前における証拠保全手続き
⑤民事保全法上の手続き
⑥民事調停法上の手続き
⑦民事執行法上の少額訴訟債権執行手続き
⑧民事に関する紛争の相談、仲裁手続き、裁判外の和解手続き
(2020年6月11日(木) リリース)
