ニュースレター2020 ➊ 刑事訴訟法務
  
 
 
 名誉及び損害の回復! 犯罪被害者の権利
 
 刑事訴訟法に基づく告訴権とは!!
 
 
 
 ニュースレター2020刑事訴訟法務の第1回は、犯罪の被害に遭ったとき、被害者がどう対処すればいいのか? 加害者の刑事上の責任追及はどうすればいいのか? について概説します。
 
 よくテレビニュースで向こうの方から歩いてくる人達が、検察庁の正面玄関の前で検察庁舎の前に向かい中に入っていくシーンを見たりします。ニュース解説は、市民団体が告発状を持って、これから告発するところです、との解説が入ったりするのを聞きます。
 
 この国は、悪い事をした人を国家権力によって処罰する事ができるようになっています。これは、簡単に説明すると被害に遭った人が、思い思いに報復をすると、国の秩序が保てなくなってしまうので、国家機関がよく調べた上で、本当に悪い事をしたのなら、被害者の代わりに公権力によって罰を加えるようになっているからです。
 
 「告訴」、「告発」という言葉はよく耳にすると思いますが、悪い事をした人に対し、その被害者はどのような方法により、国家権力による処罰を求める事ができるのでしょうか?
 
 今回は、その法律的手続きの基礎的な事項について概説していきます。
 
 現在また過去に犯罪に遭った方は、是非、参考にして下さい。
 
 
 
 ■他人に対しての侵害行為と法律的な責任追及の仕方
 
 
 ●民事法と刑事法
 
 私人間において、被害者が侵害行為をした者に対する法律的責任の追及には2種類あります。一つは民事上の責任追及、もう一つは刑事上の責任追及です。
 
 民事上の責任追及は、加害者に対し、金銭による損害賠償請求や謝罪要求、ネット被害等による記事の削除請求、騒音被害の防止のための不作為義務の実施請求等を行い、被害者の名誉の回復や精神的苦痛の慰謝、現在の侵害行為の防止を行い、被害者の権利や損害の回復をさせるための責任追及です。
 
 刑事上の責任追及は、刑法等によって規定されている犯罪によって、自身の権利・利益が侵害された際、被害者が加害者に対し、その犯罪事実を申告して捜査機関に犯人の処罰を求める事によって、国家が死刑、無期懲役、有期懲役、禁固、罰金、科料を言い渡し、公権力により犯人を処罰する責任追及です。
 
 
 ●刑事法の世界
 
 法律の世界では、公法、民事法、刑事法、行政法、労働法等色々な分類がなされますが、基本六法といわれるものは、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法であり、刑事法の中には刑法、刑事訴訟法が含まれています。
 
 
 ▼刑法とは
 
 刑法とは、各犯罪の構成要件とそれに対応する刑罰が規定されています。その他に、道路交通法、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)、独占禁止法、金融商品取引法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、銃砲刀剣類所持等取締法、軽犯罪法、青少年保護育成条例といった特別刑法もあります。特別刑法では、犯罪となる行為が法律の名称となっている法令が多いところに特徴があります。
 
 〇刑法上の罪
 
 刑法には、個々の犯罪と刑罰が規定されています。保護されるべき法益の対象によって刑法上の罪は、次の3つの類型に分かれます。尚、「法益」とは、法によって保護される生活上の利益をいい、法令がある特定の行為を規制する事によって、守られる利益をいいます。
 
 ▽個人的法益に対する犯罪
 
 個人の法益を侵害する犯罪です。具体的には、殺人罪、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、住居侵入罪、名誉毀損罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪、背任罪等があります。
 
 ▽社会的法益に対する犯罪
 
 社会的法益を侵害する犯罪です。具体的には、現住建造物放火罪、非現住建造物放火罪、建造物等以外放火罪、公文書偽造罪、偽造公文書行使罪、虚偽公文書作成罪、公正証書等原本不実記載罪、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、虚偽診断書作成罪、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、賭博罪等があります。
 
 ▽国家的法益に対する犯罪
 
 国家的法益を侵害する犯罪です。具体的には、公務執行妨害罪、職務強要罪、封印等破棄罪、強制執妨害目的財産損壊等罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、偽証罪、虚偽鑑定等罪、虚偽告訴罪、
 
 〇特別刑法上の罪
 
 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)上では、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪、労働基準法上では、賃金不払い、違法な時間外労働、不当解雇等、労働安全衛生法上では、労働安全衛生法違反、その他にも消費者契約法、宅地建物取引業法、不正競争防止法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)等に違反する犯罪があります。
 
 
 ▼刑事訴訟法とは
 
 刑事訴訟法とは、刑法や特別刑法によって犯罪とされた行為を行ったとされる者に対し、国家がその者の犯罪の成否や処罰をするための手続きを定めた実体法である刑法に対する手続法としての法律です。具体的には、裁判手続き、捜査、公判、証拠収集、上訴等について規定しています。
 
 捜査機関は、犯罪があると思慮するときは、職権で捜査に着手します。
 
 また、犯罪の被害者等は、刑事訴訟法に基づき、捜査機関に犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める事よって、捜査機関の捜査の端緒となります。
 
 
 ●犯罪被害者の犯罪者に対する責任追及とは
 
 実際に犯罪に遭ったとき、被害者は捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める事ができます。この手続きを「告訴」といいます。
 
 また、第三者は捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める事もできます。この手続きを「告発」といいます。
 
 
 
 ■告訴・告発
 
 刑事訴訟法には、「告訴」、「告発」の手続きが規定されています。
 
 
 ●犯罪捜査
 
 犯罪の捜査は、捜査機関である検察官や警察官が行い、捜査機関が犯罪の発生を知った時に開始されます。犯罪捜査は、公訴提起の準備活動と位置付けられています。公訴とは、特定の刑事事件について裁判所に審判を求める意思表示です。また、「公判請求」とは、正式の公判審理を請求する事です。これに対し、一定の軽微事件については、一定の条件の下、公訴提起と同時に略式命令を求める事も可能です。この場合は、正式な公判は開かれず、略式手続による書面審理が行われる事になります。この請求を「略式命令請求」といいます。
 
 
 ●捜査の端緒
 
 「捜査の端緒」とは、捜査機関が犯罪の発生を疑い、捜査を開始するに至った原因をいいます。
 
 
 ●捜査機関
 
 刑事訴訟法上、犯罪の捜査は検察官や警察官が行います。そして、捜査した結果、犯人を起訴するか否かは検察官が決めます。この制度により、日本の刑事司法は、犯人についての起訴又は不起訴の決定権をほぼ検察官が独占している制度になります。
 
 しかし、一定の犯罪に関しては親告罪の制度を設け、被害者の意思を尊重し、告訴がなければ犯人を起訴できない制度も置かれています。
 
 
 ●告訴・告発制度の趣旨
 
 犯罪捜査は、捜査の端緒により、検察官や警察官によって職権で(自発的に)開始されます。
 
 刑事訴訟法の目的は、侵害された法秩序の回復等ですが、そもそも簡単にいって刑事司法は、被害者に代わって、国家機関が犯人を処罰する制度です。その意味で、被害者の処罰感情は無視できません。そこで、刑事訴訟法は、被害者やその近親者等に捜査機関に対し犯人を処罰するよう求める権利を与えました。犯罪被害者等の意思を刑事司法に反映させる事は、犯罪の抑止や犯罪被害者の保護に重要な意義を有します。
 
 そのため、刑事訴訟法は、全ての犯罪について犯罪被害者等が告訴できると定めています。
 
 また、告訴を行う権限がある者以外の第三者にも犯人の処罰を求める事ができると定めています。
 
 
 ●告訴権者と告発権者
 
 告訴権者は、犯罪の被害者やその法定代理人に限定されています。但し、被害者が死亡した場合は、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。
 
 また、死者の名誉を毀損した場合は、死者の親族、子孫、更に親告罪で告訴をできる者がいない場合は、検察官が指定する者も告訴ができます。
 
 それに対し、告発権者には、限定はありません。
 
 親告罪(被害者の告訴がなければ犯人を起訴できない犯罪)では、告訴権者以外の第三者から告発があっても、告訴がない限り、検察官は起訴できません。
 
 
 ●被害届とは
 
 被害届は、犯人や被害発生の事実のみが記載された届出書です。告訴及び告発との違いは、犯人処罰の意思表示が含まれていない点で、その違いがあります。具体例では「盗難届」等があります。
 
 従って、「被害届」でも捜査の端緒になる可能性はありますが、被害者が犯人を処罰して欲しいという強い意志がある場合、少なくても「告訴」をしなければ、本当に捜査機関が捜査をするかは判らない事になります。
 
 
 
 ■告訴・告発の手続き
 
 それでは、具体的に告訴、告発についての手続きを概説します。
 
 
 ●告訴・告発の要件
 
 告訴・告発は、捜査機関に対し犯罪が行われたとの事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示ですから、「犯罪事実を特定」する事と「犯人の処罰を求める意思表示」が明確にされている事が必要です。
 
 まず、「犯罪事実の特定」では、どのような犯罪が行われ、どのような被害が生じたかを特定できなければなりません。具体的には、犯罪行為があったと思われる日時、場所、犯罪行為の態様、被害の内容等が必要です。但し、その犯罪行為が、どのような法律に違反するかまでの申告は要求されていません。また、真犯人の特定も必要ありません。
 
 次に、告訴・告発の申告には、犯人の処罰を求める意思表示が必要です。 
 
 
 ●告訴・告発の方式
 
 告訴・告発は口頭で行う事ができます。しかし、一般的に、告訴状・告発状という書面を提出して行うのが通常です。告訴状・告発状には、作成者の署名・押印が必要です。
 
 告訴状・告発状は、検察官又は司法警察員に提出して告訴・告発を行います。
 
 告訴・告発事実を特定し、告訴・告発の意思を明確にすると共に、告訴・告発の手続きを行った事を明確にするために、また間違いを避けるためにも告訴状・告発状による方法が望ましいです。
 
 尚、告訴・告発を行う場合、手数料は掛かりません。告訴状・告発状に収入印紙等を貼付する必要もありません。
 
 今回のニュースレターでは、告訴・告発は、告訴状・告発状という書面で申告する事を前提で概説していきます。
 
 
 ●告訴状・告発状の受理機関
 
 告訴・告発の受理機関は、通常、犯罪地、又は被告訴人・被告発人の現住所を管轄する検察庁の検察官又は警察署の司法警察員に対して告訴状・告発状を提出して行います。
 
 尚、法律上は、告訴状・告発状を提出する検査官又は司法警察員に限定はありませんので、日本全国のどの場所の検察庁の検察官又は警察署の司法警察員に対しても告訴状・告発状は提出できます。しかし、捜査機関から見ると、捜査効率や合理性による犯罪捜査を行う見地から最も適切な受理機関に移送する事になる可能性が高いので、犯罪捜査に早く着手して欲しいと望むなら通常の受理機関に提出する事が望ましい事です。
 
 告訴状・告発状が受理された後、告訴人・告発人は、供述調書の作成やその他の証拠の提出等捜査への協力を求められるのが通常ですので、この点も考慮して告訴状・告発状の提出先を判断すべきです。
 
 検察官とは、検事又は副検事の事であり、通常、検察庁に所属しています。検察官の指示に従い事務をするのが検察事務官です。検察事務官には告訴状・告発状の受理権限はありませんので注意が必要です。
 
 また、司法警察員とは、通常、巡査部長以上の階級の警察官の事であり、通常、司法警察員は警察署に所属しています。司法警察員の指示に従い職務を行うのが巡査長以下の司法巡査です。司法巡査には告訴状・告発状の受理権限はありませんので注意が必要です。司法警察員と司法巡査を司法警察職員といいます。
 
 因みに、普段町の交番にいる警察官は、巡査、巡査長、巡査部長が多いようです。また、町の警察署(所轄の警察署)には、警察署長である警視、担当警察課長である警部、係長である警部補等が事務をしています。更に、都道府県警では、道府県警察本部の本部長である警視正、本部課長である警視等が事務をしています。東京都を管轄する警視庁は全国の警察本部の中で一番階級が高い警視総監が警視庁を統括しています。
 
 司法警察員に対し、告訴状・告発状を提出する場合でも、事件の規模や複雑さ等を考慮して、所轄の警察署ではなく警視庁あるいは都道府県警察本部の司法警察員に対して告訴状・告発状を提出する事もできます。
 
 告訴状・告発状の提出先は、検察官でも司法警察員でも告訴人・告発人が自由に決める事ができます。
 
 繰返しますが、注意が必要なのは、検察事務官や司法巡査には告訴状・告発状を受理する権限はないので、検察事務官や司法巡査に対し告訴状・告発状を提出しても有効な告訴・告発にはなりません。
 
 尚、実際は、現場の検察事務官や司法巡査が告訴状・告発状を受付けて対応する場合もあるかと思いますが、この場合は検察官又は司法警察員に取次がれた時点で有効な告訴・告発の効力が生じる事となります。
 
 因みに、検察官又は司法警察員は、裁判所に対し、逮捕状を請求する権限がありますが、この場合の司法警察員とは、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の指定する警部以上の司法警察員になります。
 
 
 ●告訴状・告発状の受理義務
 
 刑事訴訟法上、受理機関は告訴状・告発状の受理義務があると考えられていますので、正当な理由がないにも係わらず告訴状・告発状の受理を拒否する事はできません。
 
 受理されなかった場合は、極力正式に受理する事を求める必要があります。但し、受理しなかった事を理由に不服申立てをする事はできないとされています。
 
 しかし、刑事訴訟法の制度上、捜査機関に告訴状・告発状の受理を拒否する権限はないと考えられています。
 
 注意しなければならない事は、法制度上、捜査機関に告訴状・告発状の受理義務があるとはいえ、検察庁や警察署で受理して貰えず、「取敢えず預かっておきます」という留保や告訴状・告発状の原本ではなく写しのみを受付けるという取扱いもされる可能性があります。このような場合は、告訴状・告発状の正式受理にはなりません。このような場合は、極力正式に受理する事を求める必要があります。
 
 他方、告訴状・告発状の内容面での問題、必要な要件が調っていない等告訴状・告発状を提出する側の不備も考えられますので、正式に受理されない場合、必ずどのような理由で受理できないのかを納得いくまで訊いて、確認する事が必要でしょう。
 
 
 ●代行者による告訴状の提出
 
 告訴状の提出の際の代行者については、通常、司法書士等の法律専門実務家に依頼する場合が考えられますが、告訴権を有する者から、提出代行を授権されれば、司法書士等特別な資格の有無に係わらず誰でも告訴状を告訴権者に代わって提出する事ができます(参考刑訴法240条)。
 
 注意点は、告訴状は告訴権者(被害者)の処罰感情を反映したものである以上、特別な事情がない限り、不用意に知人等の第三者に提出代行を依頼する事は、捜査機関に対する告訴権者の熱意や努力が伝わりにくく、告訴状が受理される機運を逃す懸念があります。ついては、できるだけ自ら捜査機関に出向いて、補足説明を加える等の熱意や意欲を示す事が望ましいと考えます。
 
 尚、告発状についても、提出代行者に委任する事は可能であると考えます。
 
 
 ●告訴・告発の期間
 
 告訴状・告発状の提出期間に制限はありません。但し、公訴時効の完成までに告訴状・告発状の提出をし、受理されなければならない事は当然の事です。
 
 尚、親告罪については、犯人を知った日から6カ月以内に捜査機関に対し告訴状を提出し、受理される必要があります。
 
 但し、親告罪に当たる犯罪の告発状の提出期間においては、提出期間の制限がないと解されています。これは、親告罪の期間制限との関係というよりは、告発状自体は捜査の端緒となるに過ぎず、捜査機関を制約する行為ではない事からであると考えられます。従って、告発時期に係わらず、親告罪の告訴期間が経過した場合は、実質的な捜査自体されないでしょう。また、親告罪では、告発があっても、告訴がない限り検察官は起訴できません。
 
 
 ●告訴状・告発状の提出前の事前相談
 
 告訴状・告発状の提出をしようとする場合、捜査機関に対し、事前に相談をする事も有効です。但し、相談期間に時間を費やしたりして、告訴状・告発状を提出するタイミングを逸したりしないよう十分な注意が必要です。
 
 また、実際に相談を受付けた担当者によって、説明する言葉使い等により、正確に相談に対する回答の趣旨が伝わらない事も想定されますので、できれば刑事訴訟法務を専門分野にしている司法書士にも併せて相談される事が賢明でしょう。司法書士は、告訴権者・告発権者(犯罪被害者等)の立場に立って相談を受付け、説明及び回答をします。
 
 
 ●告訴状・告発状の受理証明
 
 告訴状・告発状の提出の際に、告訴状・告発状の受理証明書の請求の制度はありません。
 
 告訴状・告発状は捜査の端緒に過ぎず、告訴状・告発状が受理されたからといって、犯罪事実の嫌疑の有無や立件の可能性は未だ不明であるというのが理由のようです。
 
 
 
  
 いかがでしたでしょうか?
 
 
 色々法律的手続きや解釈はありますが、犯罪者に対する処罰を求める事はそんなに難しい事ではありません。被害者なら知り得る犯罪事実と犯罪者に対する処罰要求を内容とする告訴状を検察官又は司法警察員に提出しさえすればいいのです。
 
 
 犯罪に遭ったとき、けして泣き寝入りをする事のないよう、犯人の処罰を求めて、できるだけの事は手を尽くしたいものです。
 
 
 今回のニュースレターにより、犯罪被害者の救済に繋がる一つの端緒となれば幸いです。
 
 
 
 
 告訴は正当な権利です あなたの強い意志さえあればできます
  
 
 
 
※「刑事訴訟法務」とは
 
 「刑事訴訟法務」とは、司法書士が検察庁等に提出する書類作成代行を通じて、犯罪事実による刑事被害者の人権擁護及び名誉や損害の回復を目的とする法律支援実務です。
 
 
 
※「犯罪被害者支援」とは
 
 「犯罪被害者支援」とは、司法書士の「刑事訴訟法務」において、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、司法書士が依頼者から犯罪事件の事情聴取をし、検察庁等に提出する告訴状・告発状・検察審査会申立書の作成代行を通して、犯罪被害者の支援をする法律上の業務です。訴訟費用が比較的低額で、自身の処罰感情をよく反映できる司法書士の「犯罪被害者支援」により、被害者の人権擁護及び名誉や損害の回復を支援します。
 
 
 
(2020年6月24日(水) リリース)