ニュースレター2021 個人経済再建法務
  
 
  
個人経済再建法務
 
個人民事再生手続
 
自宅を手放したくない! <手続編>
 
-破産をせずに経済再建!!-
 
 
 
 ニュースレター2021個人経済再建法務第2回は、個人民事再生手続きに焦点を当てて取上げます。
 
 複数の金融機関から少額とはいえない額の借金(以下「借入れ」といいます。)をして、返済が殆どできない状況になっている方々がいます。いわゆる「多重債務者」です。この多重債務者の方々はこの借入れの返済で毎日の生活が困難になっているだけでなく、借入先からの督促に日々悩まされているとても厳しいい状況に陥っています。
 
 法律は、「お金のために人生が狂わされるのなら、そのお金の問題をその人の日常生活から取除き、平穏な日々を送れるようにする事が必要である」と考えています。
 
 お金は何かと交換する道具であり、人の人生以上に価値のあるものではないからです。この考え方は、人権を重んじる世界の国々で共通の考え方であり、命の尊さを大切に考える証です。
 
 この日本でも多重債務者の方々のために、次のような有効な方策があります。
 
 
●任意整理(私的整理)
 
●特定調停(特定調停法)
 
●個人破産(いわゆる自己破産。破産法)
 
●個人民事再生(民事再生法)
  
 
 このどれかの方策で、殆どの人は経済的再スタートを切る事ができます。尚、過払金返還請求とは、昔、金利が高い違法な時代に起きた現象で、払過ぎた金利を取戻す事により、自身の借入れ(債務)を正しい借入額にし(以下「引直計算」といいます。)、負担が重かった借入れを軽減する事や払過ぎた金利で既に債務が完済されていた場合は、現金が戻ってくる場合のその請求権の事です。
 
 現在では、過払バブルも2009年(平成21年)に既にピークアウトし、現在では終息しつつありますので、この過払金を主要原資で借入れ額が大きく変わったり、帳消しになったり、高額な現金が手に入ったりする事はもはやないでしょう。
 
 現在は、多重債務者救済は原則通り、任意整理、特定調停、個人破産、個人民事再生になっています。
 
 今回のニュースレター2021 ❷ 個人経済再建法務では、この多重債務者救済のための任意整理、特定調停、個人破産、個人民事再生(以下総じて「債務整理」といいます。)の中で、特に個人民事再生の手続の要説を概説していきます。
 
 
 
  
■債務整理事件の概要
 
 
●債務整理の種類
 
 消費者金融や信販会社、クレジット会社からの借入れにより、生活が困難となっている人に対する救済策が債務整理です。債務整理には、次の4種類の方法があり、借入れしている人(債務者)の借入額(債務額)、収入、支出、仕事、住宅ローンの有無、消費者金融や信販会社、クレジット会社数、取立ての現状、延滞状況、現在及び過去の借入れ状況、債務者の手続上の希望等により、司法書士や弁護士が適切な処方箋を書き、対処していきます。
 
 
▼任意整理(私的整理)
 
 借入先(「債権者」といいます。)との個人的、個別的な交渉で、借入額を減額し、利息を免除して、返済計画(これを「リスケージュル」といいます。)を立て、裁判所が入らず、債権者と債務者との私的な合意で完済を目指す方法です。
 
 返済期間は原則3年まで、例外5年までで、債務者の収入との関係で、返済できるか否かがポイントになります。また、債権者との私的な交渉のため、債務額の減額や利息のカット、リスケジュールが合意できない場合、この方法が採用できません。通常は、司法書士や弁護士が債務者の代理人となって、債権者と交渉をします。
 
 
▼特定調停(特定調停法)
 
 特定調停法に基づき、簡易裁判所で、特定調停員の仲介の下、債権者と債務者が将来利息のカット、返済計画の作成(リスケージューリング)をし、完済を目指す方法です。債務者が個人で債権者と交渉をする方法としては、中立・公正な調停委員が債務者の経済的再建を念頭に仲介役を果たしますので有効でしょう。特定調停上書面の作成及び提出が必要になりますが、別途、司法書士の「個人経済再建支援法務」を依頼する事で、裁判書類作成を中心とする支援により、申立人の負担を軽減する事ができます。
 
 
▼個人破産(破産法)
 
 いわゆる自己破産です。破産法という法律上の手続きの中で、裁判所が債務者の債務を清算し、残債務を免責する方法です。破産法の当事者は債権者と債務者ですが、債務者自身が破産を申立てる場合を「自己破産」といいます。このニュースレターでは、個人破産は自己破産を想定して解説していきます。この手続きは、それまでの債務額をゼロにする究極の債務者再建策です。
 
 「自己破産」というイメージに拒否感を持っている債務者や破産法に対する誤解のある債務者、自宅は所有し続けたいという思いのある債務者、自身の職種が破産との関係で欠格事由に該当する債務者には採用が難しくなります。
 
 
▼個人民事再生(民事再生法)
 
 民事再生法上の手続きで、個人民事再生は民事再生法の特則として機能します。処方箋としては、任意整理での解決が困難であり、また債務者が住宅ローンだけは残したい、つまり自宅は所有し続けたいという希望があったり、個人破産が仕事上の欠格事由となる職種に当たる人々に対し、この個人民事再生は有効に機能します。
 
 任意整理や個人破産より手続きが複雑で、一般の方々には条文のみでは難解な制度で、債務整理事件により異なりますが、一般的に任意整理や個人破産より費用と時間が掛かる場合があります。また、この続きの債務者は、一定程度の継続した、安定的な収入がある事が条件になります。
 
 
●債務整理事件の選択基準例
 
 債務者への事実関係の事情聴取、債務者の事情や希望により、債務者との話合いでどの手続きを採用するかを決めていきますが、簡単にいって、大きな目安は次の通りになります。
 
▼債務額が多額で、債務者の収入を基準に債権者との交渉で合意に達する期待が低い場合は任意整理は困難となります。つまり、債権者との交渉は、債務額の減額、将来利息のカットを交渉し、原則3年以内での完済ができるか否かがメルクマールになります。
 
 従って、債務者の収入で公租公課(税金や保険料)を控除し、また生活上での必要経費を除いた額(これを「可処分所得」といいます。)が、あまり残らない方は任意整理での完済は生活を維持し、自由な生活を取戻すためのリスケジュールは厳しいのではないでしょうか。
 
 
▼特定調停は、基本的に債務者本人が各債権者と交渉する意向の有る場合に有効です。債務者代理人を依頼せず、自身で交渉する意向のある人にとっては、適していると思います。一人でといっても、簡易裁判所の調停委員が仲裁役として参加しますでの、一般の方でも少し基礎知識を勉強し、自身の債務整理の方針をしっかりと立て、交渉に臨めれば目的は達成できる可能性はあります。
 
 従って、債権者との合意ができるかがポイントとなります。また、過払金が発生している場合にも、過払金の返還手続きはこの特定調停手続きの射程範囲外となりますので、別途過払金返還請求訴訟を提起しなければなりません。そのため、過払金が発生している場合は、特定調停の採用は事実上検討の余地が出てきます。尚、特定調停申立代理人を依頼しなくて、債務者本人が特定調停に臨む場合にも、司法書士の「個人経済再建支援法務」で、特定調停関係の書類を司法書士に依頼し、支援を得る方法もあります。
 
 
▼住宅ローンが無く、またあっても自宅の所有維持は望まない場合、債務者の職種が破産手続きにより欠格事由に該当しない場合、自己破産に拒否感が無い場合は究極の選択として、個人破産が望ましいでしょう。
 
 従って、任意整理では困難さがあり、住宅ローンも残す事を希望しない場合、本来的な債務者の経済的再建を果たす事ができる個人破産が有効となります。
 
▼住宅ローンを残したい、自宅の所有を維持したい、債務者の職種が破産に影響する場合、破産に拒否感がある場合は、個人民事再生を選択する事になります。但し、債務者に一定程度の収入が、継続的、安定的に有る場合が条件です。
 
 従って、可処分所得がある程度あり、ただ現在多重債務のため生活に窮している方に個人再生は適しているでしょう。
 
 
 
 
 それでは、個人民事再生手続について概説します。
 
 
 
■個人民事再生手続の概要
 
 
●個人民事再生手続の種類と選択基準
 
 個人民事再生手続には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があり、各々に住宅資金貸付条項を付加する事ができます。
 
 小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5,000万円を超えない個人債務者が利用する事ができる方法です。この手続の利用対象者は、小規模な個人事業者から給与所所得者、会社役員等が想定されています。
 
 給与所得者等再生は、給与所得者等再生を利用し得る債務者で、小規模個人再生を利用し得る債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる債務者です。給与所得者が主に対象となります。
 
 そして、住宅資金貸付条項は、この小規模個人再生も給与所得者等再生も付加する事ができるのです。
 
 つまり、給与所得者等再生手続を利用出来る債務者は、小規模個人再生も利用出来る事になります。
 
 
●個人民事再生手続きの利用状況
 
 司法統計によると、給与所得者等再生手続を選択した債務者の割合は、小規模個人再生手続を選択した債務者の約10分1以下になっています。この傾向は、給与所得者等再生手続の申立適格要件の中の可処分所得の算定の基礎となる最低生活費が低く、可処分所得金額が高額になっていしまう傾向にあり、当初見込んでいた債務の圧縮が小規模個人再生を利用したときに比較して小さい場合が多い事等よると言われたいます。
 
 従って、個人民事再生手続を採用する場合、まず小規模個人民事再生手続の申立適格要件が具備されているかを検討する事になります。
 
 
 
■個人再生手続の申立適格要件
 
 
●小規模個人再生の申立適格要件
 
 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5,000万円を超えない事。
 
 
●給与所得者等再生の申立適格要件
 
 ①個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5,000万円を超えない事。(小規模個人再生申立適格要件)
 
 ②給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる事。
 
 
 
■個人再生手続の再生計画に基づく弁済総額の要件
 
 
●小規模個人再生の再生計画に基づく弁済総額の要件 
 
 再生計画に基づく弁済の総額によって2種類の基準が規定されています。
 
 
▼再生計画に基づく弁済総額は、無異議債権及び評価済債権の総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合
 
⇒ 当該金額の10分の1を下回ってはならない。
 
 
▼再生計画に基づく弁済総額は、無異議債権及び評価済再建の総額が3,000万円以下の場合
 
⇒ 当該金額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を下回ってはならない。
 
 
但し、無異議債権及び評価済債権の総額が100万円を下回っているときはその同額、無異議債権及び評価済再建の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円を下回ってはならない。
 
 
※「無異議債権」とは、再生債務者や他の再生債権者が異議を述べなかった届出再生債権の事です。また、「評価済再建」とは、再生手続における裁判所の再生債権評価手続によって債権の存否や金額が定められた届出再生債権の事です。
 
 
●給与所得者等再生の弁済総額に基づく弁済総額の要件
 
 給与所得者等再生の多くは小規模個人再生の規定が準用されていますが、小規模個人再生と大きな相違点は概ね次の通りです。
  
▼再生計画で定めた計画弁済総額は、原則として、再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入からこれに対する所得税、住民税及び社会保険料の相当する金額を控除した額を2で除した金額から、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上である事が必要になります。
 
⇒ 手取収入から最低生活費を控除した額の概ね2年分以上の金額を3年(特別な事情がある場合に限り最長で5年)で弁済を行う計画になります。
 
 
※「可処分所得」とは、収入から公租公課(税金や保険料)を控除し、最低限度の生活費を更に控除した残額をいいます。
 
※民事再生法上の「可処分所得要件」の要素である収入から控除される「再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」は,「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域,当該扶養を受けるべき者の数,物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める」ものとされています(民事再生法241条3項)。
 
 この政令とは,「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」の事です。従って、「再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」は,債務者が家計上で現実に支出した生活費の額ではない事に注意する必要があります。
 
 
●住宅資金貸付債権に関する特則
 
 一般に、「住宅資金特別条項」といいます。住宅資金特別条項とは,住宅ローン等の住宅資金貸付債権について、従来どおり又はリスケジュールして弁済を継続することによって,自宅を処分されないようにしつつ,住宅ローン以外の借入れだけを個人民事再生によって減額・分割払いとする事ができる制度の事です。
 
 
 
■個人再生手続の基本原則
 
 
●自主再建・自己管理の原則
 
 再生手続は自主再建・自己管理を原則としています。再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産を管理し、若しくは処分する権利を有します。
 
 
●清算価値保障原則
  
 計画弁済総額は、再生債務者が破産した場合の予想配当額(清算価値)を上回るものでなければらず(清算価値保障原則)、予想配当額に満たない弁済率を定める再生計画案は再生債権者の一般の利益に反するのもとされています。
 
 
 
 
■個人再生手続における再生計画案の要件
 
 
●小規模個人再生
 
 計画弁済総額は、最低弁済額以上でなければならず、かつ、清算価値保障原則をも満たしていいるものでなければなりません。
 
 
●給与所得者等再生
 
 計画弁済総額は、可処分所得基準最低弁済額清算価値保障原則の3つの要件を満たしていなければなりません。
 
 
 <ポイント>
 
 給与所得者等再生の計画弁済総額の3つの要件を満たした再生計画案の作成が困難と予測される場合は、再生債務者が給与所得者等再生の対象者であったとしても小規模個人再生の申立てを検討すべき事になります。
 
 
 
 
■手続開始申立書の記載事項
 
 
●小規模個人再生・給与所得者等再生共通の記載事項
 
 個人民事再生手続開始の申立書には、小規模個人再生又は給与所得者等再生を行う事を求める旨の申述の他、一定の事項を記載しなければなりません。
 
 
●小規模個人再生の記載事項
 
 小規模個人再生手続開始の申立書には、小規模個人再生を行う事を求める旨の申述の他一定の事項を記載しなければなりません。
 
 
●給与所得者等再生の記載事項
 
 給与所得者等再生手続開始の申立書には、給与所得者等再生を行う事を求める旨の申述の他一定の事項を記載しなければなりません。
 
 
●その他の記載事項
 
 再生手続開始の申立書には、必要的記載事項の他一定の事項を記載しなければなりません。
 
 
■申立書の添付書面
 
 
●小規模個人再生・給与所得者等個人再生共通の添付書面
 
 
▼再生債務者の住民票の写し
 
 
▼債権者一覧表
 
 
▼再生債務者の財産目録
 
 
▼再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前3年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
 
 
▼再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前1年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後6カ月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
 
 
▼再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該老労働協約又は就業規則
 
 
▼再生債務者の財産の属する権利で登記又は登録がされたものいついては、登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面
 
 
●小規模個人再生の添付書面
 
 
▼確定申告書の写し、源泉徴収票の写しその他再生債務者の収入の額を明らかにする書面
 
 
▼財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
 
 
▼住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載した債権者一覧表を提出するときは、その内容を記載した証書の写し等一定の書面
 
 
●給与所得者等再生の添付書面
 
 
▼所得税等に相当する額を控除した平均収入年額
 
 
▼財産目録に記載した財産の価額を明らかにする書面
 
 
▼可処分所得の計算書等(実務上添付)
 
 
▼住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載した債権者一覧表を提出するときは、その内容を記載した証書の写し等一定の書面
  
 
  
■個人民事再生手続きのイメージ
 
 
 <小規模個人再生手続のイメージ>
 
 
【司法書士による事情聴取段階】
 
 
●相談者(債務者)からの相談
 ▼相談者の事情(家族構成、職業、家計等)、相談者の資産状況、相談者の借入れ状況(債権者一覧表の作成)の事情聴取
 
 
●相談者(債務者)の意向聴取
 ▼相談者の手続上の希望、問題点、質疑応答
 
 
●債務整理の方法のうち個人民事再生手続を採用(暫定的方針の決定)
 
 
●相談者と司法書士とで債務整理手続の委任(受任)契約を締結
 
 
●司法書士による各貸金業者(債権者)宛に受任通知を送付
 ▼債務者への各貸金業者からの取立てが停止
 
 
●司法書士による各貸金業者への債権調査
 ▼各貸金業者へ債権調査票による回答依頼及び取引履歴開示請求書を送付
 
 
●依頼者(債務者)と司法書士との返済計画のシミュレーション
 ▼住宅資金特別条項の採用の有無
 ▼依頼者の生活状況及び資産状況に基づく家計から返済可能額を算出
 
 
●個人民事再生手続における小規模個人再生手続(住宅資金特別条項の定め有り)の採用を決定
 
 
●小規模個人再生手続開始の申立書の起案
 
 
●小規模個人再生手続開始申立書の添付書面の準備
 
 
 
【管轄裁判所に対する再生手続の申立て段階】
 
 
●管轄裁判所に対し小規模個人再生手続開始申立て
 
 ※司法書士又は債務者が小規模個人再生手続開始申立書を管轄裁判所に提出します。
 
 ※住宅ローンの弁済許可の申立ても併せて行います。
 
 
●管轄裁判所宛再生債務者の報告書提出
 
 ※再生債務者は、再生手続開始後遅滞なく、再生手続開始に至った事情等一定の事項を記載した報告書を提出しなければなりませんん。
 
 
●司法書士又は債務者による各債権者(各貸金業者)への通知(任意手続) 
 
●管轄裁判所による小規模個人再生手続開始の決定
 
 ※この「開始決定」は、小規模個人再生の弁済計画による弁済が決定されたのではなく、個人債務者の小規模個人再生手続開始の申立てに基づき管轄裁判所が再生手続小規模個人再生手続に入った事を意味します。
 
 
●管轄裁判所による広告・通知
 
 ※管轄裁判所担当書記官は、再生手続開始の決定の主文及び再生債権の届出に関する広告を行います。
 
 ※管轄裁判所担当書記官は、再生債務者、知れている債権者に対しては、再生手続開始の決定の主文及び再生債権の届出及びその異議に関する書面を送達します。
 
 
●再生債務者(依頼者)の財産価格の評定と財産目録の作成・管轄裁判所宛提出
 
 
●各債権者から管轄裁判所宛の再生債権の届出
 
 ※「再生債権」とは、再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権の事です。
 
 
●一般異議申述期間経過
 
 ※管轄裁判所は、小規模個人再生手続開始又は給与所得者等再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間(一般異議申述期間)を定めなければなりません。
 
 
●管轄裁判所の評価手続等を経て手続内確定
 
 ※異議の有った再生債権については、決定手続である評価の手続によってその存否と額が判断されまる。管轄裁判所の評価を経た再生債権は評価済債権と呼ばれ、無異議債権と同様、書面決議での決議権を得る他、基準債権総額を計算する事や最低弁済額要件でも考慮され、再生計画に基づいて再生期間中に弁済を受けられるようにないります。但し、この確定は手続内での確定に過ぎず、通常の民事再生と異なり、管区亭判決と同一の効力や執行力が付与される事はありません。
 
●依頼者(再生債務者)からの事情聴取に基づき司法書士が再生計画案を作成
 
 ※再生計画弁済総額は,最低弁済額を上回る金額であり、かつ、清算価値を上回るものでなければらずなければなりません。
 
 
●管轄裁判所宛に再生計画案を提出
 
 ※再生債務者は、債権届出機関の満了後、管轄裁判所の定める期間内(一般異議申述機関の末日から2カ月以内)に、再生計画案を作成して管轄裁判所に提出しなければなりません(期限厳守)。
 
 
●書面による決議
 
 ※再生計画案の提出があった場合、管轄裁判所は、事件の記録の調査の結果不認可事由がないと考えられるとき、再生計画案を書面による決議に付する旨を決定します(消極的同意)。
 
 
●管轄裁判所の再生計画案の認可決定
 
 ※再生計画案が債権者により可決されたのち、管轄裁判所は再生計画案について認可・不認可の判断を行います。
 
 
●管轄裁判所の送達(送達に代わる広告)
 
 ※管轄裁判所が再生計画の認可あるいは不認可の決定をした場合、再生債務者、届出再生債権者に対し、その主文及び理由の要旨を記載した書面が送達されます(又送達に代えて広告)。再生債務者及び再生債権者は即時抗告ができます。
 
 
●再生計画の認可の確定
 
 ※小規模個人再生は、再生計画の認可決定が確定した事により終了します。
 
 
●小規模個人再生手続の終結
 
 ※債務者(依頼者)は、認可された再生計画に従って弁済が開始されます。
 
 
 
 
 
 <給与所得者等再生手続のイメージ>
 
 
【司法書士による事情聴取段階】
 
 
●相談者(債務者)からの相談
 ▼相談者の事情(家族構成、職業、家計等)、相談者の資産状況、相談者の借入れ状況(債権者一覧表の作成)の事情聴取
 
 
●相談者(債務者)の意向聴取
 ▼相談者の手続上の希望、問題点、質疑応答
 
 
●債務整理の方法のうち個人民事再生手続を採用(暫定的方針の決定)
 
 
●相談者と司法書士とで債務整理手続の委任(受任)契約を締結
 
 
●司法書士による各各貸金業者(債権者)宛に受任通知を送付
 ▼債務者への各貸金業者からの取立てが停止
 
 
●司法書士による各貸金業者への債権調査
 ▼各貸金業者へ債権調査票による回答依頼及び取引履歴開示請求書を送付
 
 
●依頼者(債務者)と司法書士との返済計画のシミュレーション
 ▼住宅資金特別条項の採用の有無
 ▼依頼者の生活状況及び資産状況に基づく家計から返済可能額を算出
 
 
●個人民事再生手続における小規模個人再生手続(住宅資金特別条項の定め有り)の採用を決定
 
 
●小規模個人再生手続開始の申立書の起案
 
 
●小規模個人再生手続開始申立書の添付書面の準備
 
 
 
【管轄裁判所に対する再生手続の申立て段階】
 
 
●管轄裁判所に対し小規模個人再生手続開始申立て
 
 ※司法書士又は債務者が小規模個人再生手続開始申立書を管轄裁判所に提出します。
 
 ※住宅ローンの弁済許可の申立ても併せて行います。
 
 
●管轄裁判所宛再生債務者の報告書提出
 
 ※再生債務者は、再生手続開始後遅滞なく、再生手続開始に至った事情等一定の事項を記載した報告書を提出しなければなりませんん。
 
 
●司法書士又は債務者による各債権者(各貸金業者)への通知(任意手続) 
 
●管轄裁判所による小規模個人再生手続開始の決定
 
 ※この「開始決定」は、小規模個人再生の弁済計画による弁済が決定されたのではなく、個人債務者の小規模個人再生手続開始の申立てに基づき管轄裁判所が再生手続小規模個人再生手続に入った事を意味します。
 
 
●管轄裁判所による広告・通知
 
 ※管轄裁判所担当書記官は、再生手続開始の決定の主文及び再生債権の届出に関する広告を行います。
 
 ※管轄裁判所担当書記官は、再生債務者、知れている債権者に対しては、再生手続開始の決定の主文及び再生債権の届出及びその異議に関する書面を送達します。
 
 
●再生債務者(依頼者)の財産価格の評定と財産目録の作成・管轄裁判所宛提出
 
 
●各債権者から管轄裁判所宛の再生債権の届出
 
 ※「再生債権」とは、再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権の事です。
 
 
●一般異議申述期間経過
 
 ※管轄裁判所は、小規模個人再生手続開始又は給与所得者等再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間(一般異議申述期間)を定めなければなりません。
 
 
●管轄裁判所の評価手続等を経て手続内確定
 
 ※異議の有った再生債権については、決定手続である評価の手続によってその存否と額が判断されまる。管轄裁判所の評価を経た再生債権は評価済債権と呼ばれ、無異議債権と同様、書面決議での決議権を得る他、基準債権総額を計算する事や最低弁済額要件でも考慮され、再生計画に基づいて再生期間中に弁済を受けられるようにないります。但し、この確定は手続内での確定に過ぎず、通常の民事再生と異なり、管区亭判決と同一の効力や執行力が付与される事はありません。
 
●依頼者(再生債務者)からの事情聴取に基づき司法書士が再生計画案を作成
 
 ※再生計画弁済総額は,最低弁済額を上回る金額であり、かつ、清算価値を上回るものでなければらずなければなりません。
 
 
●管轄裁判所宛に再生計画案を提出
 
 ※再生債務者は、債権届出機関の満了後、管轄裁判所の定める期間内(一般異議申述機関の末日から2カ月以内)に、再生計画案を作成して管轄裁判所に提出しなければなりません(期限厳守)。
 
 
●再生計画案にに対する届出再生債権者への広告・通知
 
 ※給与所得者等再生は、再生債務者から再生計画案の提出があった場合に、一定の場合を除き、管轄裁判所は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、届出再生債権者からの意見を聴く旨の決定を行います。
 
 ※管轄裁判所書は、決定後、届出再生債権者の意見を聴く旨を広告し、かつ、届出再生債権者に対しては、再生計画案を起算した書面を送付するとともに、法令の不認可事由に該当する事由のある旨の意見がある者は管轄裁判所の定める期間内にその旨及び当該自由を具体的に記載した書面を提出すべき旨を記載した書面を送付します。
 
 
●再生計画案に対する届出債権者からの管轄裁判所の意見審査
 
 
●管轄裁判所の再生計画案の認可決定
 
 ※再生計画案に対する届出債権者の意見審査後、管轄裁判所は再生計画案について認可・不認可の判断を行います。
 
 
●管轄裁判所の送達(送達に代わる広告)
 
 ※管轄裁判所が再生計画の認可あるいは不認可の決定をした場合、再生債務者、届出再生債権者に対し、その主文及び理由の要旨を記載した書面が送達されます(又送達に代えて広告)。再生債務者及び再生債権者は即時抗告ができます。
 
 
●再生計画の認可の確定
 
 ※小規模個人再生は、再生計画の認可決定が確定した事により終了します。
 
 
●小規模個人再生手続の終結
 
 ※債務者(依頼者)は、認可された再生計画に従って弁済が開始されます。
 
 
 
 
 
 
 
 いかがでしたでしょうか。
 
 
 
 多重債務の方の経済的再建には4種類の手続きがありますが、この個人再生手続は、比較的に一定の収入のある方及び高額所得者に有効です。
 
 
 
 民事再生法は、一般的に我が国の法制度の中でも難解な法制度であると言われています。確かに、解説を一覧しただけで理解できる方は少ないでしょう。具体的な制度というよりは、4種類の債務整理手続の中で、どのような債務者に効果があるのか、 個人民事再生とはどのような手続きなのか、制度の中身はどのような概要なのか、全体的な手続きの流れ(イメージ)はどうなっていいるのか、といった全体像を確認して頂ければ取敢えずは十分ではないでしょうか。 
 
 
 債務過剰でお困りの方は、個人経済再建法務を専門分野又は取扱分野としている法務事務所の司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか。
 
 
 
 
 
 人の人生は幾つになってもやり直しがききます
 
 
 
 けっして遅いという事はありません
 
  
 
 
 
 
 
 
「個人経済再建法務」とは
 
 「倒産法」という名称は法律用語でもなく、また法の制度趣旨を適切に表している言葉でもないため、当事務所では、個人の生活の経済的再スタートのための法律上の手続きを「個人経済再建法務」としています。
 
 
「個人経済再建支援法務」「個人経済再建裁判手続代理法務」とは
 
 「個人経済再建法務」は、各法律手続により異なりますが「個人経済再建支援法務」又は「個人経済再建裁判手続代理法務」の2種類の法律上の業務からなります。
 
 「個人経済再建支援法務」とは、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、依頼者に代わり、依頼者からの事情聴取をしながら裁判所等に提出する書類の作成を中心に、司法書士が依頼者の裁判手続き等を支援する法律上の業務です。司法書士の「個人経済再建支援法務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません
 
 「個人経済再建裁判手続代理法務」とは、一般的な法律相談の他、簡易裁判所管轄で、訴額140万円以内の事件において、司法書士が依頼者の裁判手続代理人として、依頼者と協議をしながら、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
 
 一般的に、「個人経済再建裁判手続代理法務」に比べ「個人経済再建支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。
 
 
「認定司法書士」とは
 
 「認定司法書士」とは、訴訟代理資格を修得するための特別の研修を修了し、その認定試験に合格した簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事を言います。民事における法律事件に関する訴訟代理の専門性は公式に認められています。
 
 
「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
 
 「簡裁訴訟代理等関係業務」とは、簡易裁判所において取扱う事ができる民事事件(訴訟の目的の価格が140万円以内の事件)についての代理業務等であり、主な業務は次の通りです。
 
 民事訴訟手続き
 ②民事訴訟法上の和解の手続き
 ③民事訴訟法上の支払い督促手続き
 ④民事訴訟法上の訴え提起前における証拠保全手続き
 ⑤民事保全法上の手続き
 ⑥民事調停法上の手続き
 ⑦民事執行法上の少額訴訟債権執行手続き
 ⑧民事に関する紛争の相談、仲裁手続き、裁判外の和解手続き 
 
 
 
(2021年4月6日(火) リリース)