ニュースレター2020 ❹ 個人経済再建法務
  
 
 
 個人経済再建法務 究極の経済的再スタート!
 
 個人破産と免責許可決定とは!! <手続編>
 
 
 
 
 ニュースレター2020個人経済再建法務第4回は、究極の法律上の経済的再スタートについて取上げます。それは、破産法に基づく個人の経済的清算と生活の再スタートをもたらす経済再建手続きである「個人破産」です。今回は、その「個人破産」の具体的な手続について焦点を当ててその要説を概説します。
 
 個人破産というと、ネガティブな印象を受ける方も多いと思いますが、法律上最も強力で有効な方法なのです。
 
 
 個人破産 = 一巻の終わり
 
 
 といったイメージで捉える方は間違いです。「破産」という言葉の意味から拒絶反応をもたらすのは、誰もが簡単に「破産」して欲しくはないという意味合いもあると思います。それは、色々なステークホルダー(利害関係者)がいるわけですから当然ですね。
 
 しかし、破産法が存在する意味を考えたとき、本当にこの法律を適用するべき人まで、この手続きから遠ざけてしまう事があってはならないのです。世間がどのように誤解しようと、今、助けが必要な人々は、「個人破産」について正しい理解をし、自身の人生を再スタートするという強い意志を持つ事が求められます。
 
 今回のニュースレターは、破産法に基づく個人破産はどのようにしてするのかという手続面の要説を概説していきます。
 
 
 
 
●債務整理事件の種類
 
 複数の貸金業者からの借金(以下「借入れ」又は「債務」といいます。)で、返済が困難となった方を多重債務者といいます。また、一つの借入先からの多額の借入れに返済が困難となった方もこの多重債務者の一つの類型となります。この多重債務者は、毎月の収入との関係で、生活が困窮しており、貸金業者(債権者)からの督促で、精神的にも疲労している状況である事が予想できます。このような債務者を救済する方法として、我が国では次の4つの方法があります。
 
〇任意整理(私的手続き)
 
 個人(主に法律専門実務家)が各貸金業者と個別に交渉し、借入額の減額、将来利息のカット、返済計画の作成(これを「リスケジューリング」=「リスケ」=「債務返済の繰延べ」といいます。)により、完済を目指す方法です。債務者個人というより、訴訟代理人が各債権者と個別に交渉をし、和解を目指します。各債務額が140万円以内であれば、司法書士の「訴訟代理法務」を利用する事により、任意整理手続きが可能になります。
 
〇特定調停(特定調停法)
 
 特定調停法に基づき、簡易裁判所で、特定調停員の仲介の下、債権者と債務者が将来利息のカット、返済計画の作成(リスケジューリング)をし、完済を目指す方法です。債務者が個人で債権者と交渉をする方法としては、中立・公正な調停委員が仲介役を果たしますので有効でしょう。特定調停上、書面の作成及び提出が必要になりますが、別途、司法書士の「個人経済再建支援法務」を依頼する事により、書類作成を中心とする支援により、申立人の負担を相当程度軽減する事ができます。
 
〇個人破産(破産法)
 
 破産法に基づき、地方裁判所に対し、破産手続開始の申立てをし、裁判所から破産手続開始決定を受け、現在の債務を清算します。そして、免責許可の申立てをし、裁判所の免責許可決定により、残債務の支払い義務の免責及び破産手続開始決定により喪失した法律上の制限の復権を果たす手続きです。多重債務者の経済的再建策では最も強力な効果があります。この手続きでは、破産法に基づき書類の作成及び提出が必要になりますが、別途、司法書士の「個人経済再建支援法務」により書類作成を中心とする支援により、申立人の負担を相当程度軽減する事できます。
 
 
〇個人民事再生法(民事再生法)
 
 民事再生法に基づき、地方裁判所に対し、個人民事再生手続の申立てをし、大幅に債務額を軽減し、一定程度の債務を返済計画(リスケジューリング)に従って弁済していく事により完済を目指す方法です。この手続きは、住宅ローンを残したい、つまり自宅を手放したくないという債務者の思いや、債務者の職種が破産手続きをする事により欠格事由に該当し、破産法を利用できない方、破産法にどうしても拒絶感のある方等に有効です。但し、債務者に安定し、継続した収入がある事が要件となります。簡単にいうと、収入はある程度あるが、現在の借入れの返済のために窮している方が主に対象になるでしょう。この手続きも、民再生法に基づき書類の作成及び提出が必要になりますが、別途、司法書士の「個人経済再建支援法務」により、書類作成を中心とする支援により、申立人の負担を相当程度軽減する事ができます。
 
 
 それでは、債務整理事件の中で、破産法の手続につてい概説していきます。
 
 
 ◆破産法
 
 破産手続とは、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等を清算する手続きです。債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、持って債務者の財産等の適切かつ公平な清算を図ると共に、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る事をその目的としています。
 
 
 <破産手続の流れのイメージ>
 
 一般的な破産手続の各内容に、当事務所の事務手続関係を考慮して解説します。
 
 
●相談者から司法書士宛の相談の申込みと相談
 
 相談時には、①相談者の事情が分かる書類、②相談者の収入・財産が分かる書類、③相談者の負債状況が分かる書類の3事項について下記の書類を持参して頂きます。この相談では、相談者は、申告や説明に虚偽がないように注意をする事(債務整理で破産手続を選択する場合に問題となる危険性があります。)、今後新たな借入れをしない事、一部又は全部に限らず債権者に対して弁済をしないようにする事(債務整理で破産手続を選択する場合に問題となる危険性があります。)が必要になる場合があります。但し、水光熱費や家賃等の日常生活を営む必要最低限の費用については支払いはできます。
 
 尚、持参書類については、最初の段階での面談は、必要最小限の書類の持参で結構です
 
 
 <初回面談時の持参書類等>
 
 
▼面談時事情聴取シート(面談時に相談者に記入して頂きます。)
 
▼債権者一覧表(様式あり)
 
▼貸金業者との金銭消費貸借契約書
 
▼貸金業者からの請求書
 
▼貸金業者の会員カード、信販会社やクレジットカート会社のクレジットカード
 
▼家計簿(1カ月単位で、最近数カ月間のもの)
 
▼裁判所から届いた書類(訴状、支払督促状等)※届いている方のみ。
 
▼印鑑(認印。シャチハタやゴム印不可)
 
 
 上記の書類の内、特に、面談時事情聴取シート、債権者一覧表、1カ月の家計簿は債務整理3セットと称されてもおかしくない重要な書類になります。家計簿を記帳していない場合は、その個人で典型的な1カ月間の収入及び支出が分かる程度の物を改めて作成して頂ければ結構です。
 
 個々の持参書類については、実際にご相談されるときに、様式等についてお知らせします。
 
 
 
 <第2回目以降の持参書類等>
 
 
①相談者の事情が分かる書類
 
 
▼相談者の職業(職種、雇用形態、勤続年数、給与額、退職金の有無、今後の勤務状況等)
 
▼家族構成(同居人数、同居する家族の収入の有無、子供の年齢、別居する家族や親族からの援助の有無)
 
 
②相談者の収入・財産が分かる書類
 
 給与明細書、預金通帳等で確認します。相談者には、自身の収入や財産の状況を整理する機会にして下さい。
 
▼相談者の現在の手取収入、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、貸付金、保険、不動産、自動車、その他高価な動産類等
 
 
③相談者の負債状況
 
 債権者一覧表の内容に沿って確認していきます。その際、過払金が発生しているかの確認も司法書士がしていきます。
 
▼負債の原因
 
▼債権者一覧表(様式あり)
 
▼貸金業者との金銭消費貸借契約書
 
▼貸金業者からの請求書
 
▼貸金業者の会員カード、信販会社やクレジットカート会社のクレジットカード
 
▼裁判所から届いた書類(訴状、支払督促状等)※届いている方のみ。
 
▼印鑑(認印。シャチハタやゴム印不可)
 
 
●司法書士から債務整理の種類と各利点、欠点について説明します。また、金融信用事故情報についても説明し、注意点を解説します。費用についてもお伝えします。
 
 
●相談者から質問を受け、司法書士が回答します。
 
 
●債務整理の方針の決定
 
 債務整理は、任意整理、特定調停、個人破産、個人民事再生の4種類がありますが、相談案件ではどの方法を選択すべきかを相談者と検討します。今回のニュースレターでは個人破産を取上げていますでの、個人破産とする事を決定します。また、事案の見通しは、破産手続開始決定・破産同時廃止決定事案となる場合を想定します。
 
 尚、相談者の窮状により、緊急性が必要な場合は、初回面談時の書類と相談者からの事情聴取により、相談者が司法書士に事案の依頼をする意思が明確なときは、債務整理の方針の決定前に、各貸金業者(これを「債権者」といいます。)宛に、法律的手続きに入った事を知らせるため、司法書士が受任通知を発送し、又は相談者に各貸金業者より各債権者宛に連絡するよう司法書士から指示をします。この事により、各貸金業者からの督促は停止し、相談者(債務者)の生活は一応平穏に戻る事が期待できます(貸金業法21条1項9号。cf.破産法100条1項(貸金業者の権利行使の制限))。
 
 また、相談者宛に裁判所から訴状や支払督促状が届いている場合、更に緊急性が増しますので、司法書士は適宜できるだけ早く対応をします。
 
 
●司法書士が相談者の事案を個人破産事件として受任
 
 個人破産事件については、司法書士の法律上の業務は裁判所に提出する破産関係の書類の作成にまります。裁判手続きは、各種の手続きがありますが、民事事件に関する裁判手続きでは、書類の作成関係がその中心的事項となります。依頼者(相談者)の破産法上の負担を軽減し、破産手続に専念して頂くための法律実務として、司法書士の「個人経済再建支援法務」があります。
 
 依頼者が着手金を支払い、司法書士が領収書を渡し、、依頼者と司法書士が、委任契約書に署名押印して正式に委任契約が成立し、効力が発生します。尚、破産事件では、依頼者の窮状を考慮して、着手金及び成功報酬は後日の分割払いとする事もできます。
 
 相談段階での生活の困窮状態から、破産費用の支払いも窮する状況である事が想定できますが、しかし、個人破産についても費用は掛かります。しかし、この費用は将来の生活の再スターとを切るための費用です。この費用により、多重債務の清算と新たに経済的再スタートを切る事ができます。司法書士もその経験を活かし、できるだけソフトランシングできるよう対応します。
 
 
●司法書士より各貸金業者宛に受任通知並びに依頼者名義の取引履歴の開示請求書及び債権調査票を発送
 
 司法書士より、各貸金業者宛に本件破産事件の受任通知を発送し、債務者は法律的手続きに入った事を司法書士自身が明らかにする事により、依頼者(債務者)への督促等を停止させ、依頼者やその家族に平穏な生活を取戻させるようにします(貸金業法21条1項9号)。
 
 
●取引履歴により過払金調査
 
 必要により各貸金業者の借入れに過払金が発生していないかを確認します。過払金については、発生していれば引直計算で債務額を減額し、また、過払利息で既に債務が完済されていれば、債務額はゼロとし、更に過払金が発生していれば、破産手続開始の申立て前に過払金の請求をし、回収を行います(本人訴訟支援法務による過払金返還請求事件)。そして、回収金から必要経費を控除し、債務者の生活費を除き、将来の破産財団の原資とするか、又は各債権者全員の同意の基、残額を破産債権者に按分配当する事ができれば行います。今回のニュースレターでは、過払金が発生していなかったものとして進めます。
 
 
●破産手続開始決定の申立て準備
 
 破産手続開始及び免責許可の申立てに関し、裁判所管轄と必要書類を確認します。
 
▼破産手続開始・免責許可申立書の起案
 
▼債権者一覧表(一般用)
 
▼債権者一覧表(公租公課用)
 
▼資産目録(一覧)の作成
 
▼資産目録(明細)の作成
 
▼陳述書の作成
 
▼家計全体の状況説明書の作成
 
 
●管轄裁判所宛に破産手続開始・免責許可申立書及び自由財産拡張の申立書を提出し申立て
 
 
●裁判所担当裁判官による書面審理(又は口頭弁論、口頭審理)
 
 
●裁判所より、破産手続開始決定と共に破産同時廃止決定発令
 
 ※(重要)
  破産法には「自由財産」という破産財団に組入れをしなくてよい財産があります。具体的には99万円以下の現金や家財道具等の生活必需品です。この「自由財産」は個人が例え破産をしたとしても、その所有を失わない財産です。何故、自由財産というものがあるのでしょうか。それは、破産者が破産後に生活を再建していくために必要な財産は残しておく必要があるからです。法律は、個人が破産をしたとしても、それは経済的な問題に留め、人生そのものに影響をさせないようにしました。
 ここで、重要な事があります。特定の地方裁判所の破産実務での運用です。この運用では、破産者に33万円以上(これは一つの目安です。)の財産がある場合、その財産を破産財団に組入れ、債権者への配当とはしませんが(法令上禁止されています。)、破産者個人の資産調査として「少額管財人」という運用上の調査人を選任し、その費用(報酬)となる20万円を自由財産の中から当てる運用がなされています。この運用は全国の裁判所の全てではありませんが、特定の地方裁判所では、破産申立人の財産が33万円以上の現金又はそれに代わる財産があれば、破産申立事件のその多くは「少額管財人選任事件」になるようです。
 また、少額管財人には運用上、弁護士を選任する事になっています。例えば、破産申立ての際の代理人に弁護士を依頼した場合、原則として、その破産申立代理人が少額管財人に選任されますが、破産申立てに関する弁護士の費用(報酬)の他、少額管財人の費用(報酬)として20万円が掛かります。
 特定の地方裁判所では、現在、資産調査のために司法書士が少額管財人には選任されない運用になっていますので、仮に、破産申立ての際、債務者(個人破産申立人)が司法書士の個人経済再建支援法務を依頼した場合、その破産事件は通常の(法律上の)「管財人選任事件」となっていしまい、50万円以上の「通常管財人に対する費用(報酬)」が別途発生してしまう事になります。
 従って、個人破産をする場合、一番費用が掛からない破産手続である「破産同時廃止事件」との関係で、破産申立人の財産がどの程度あるのか、といった問題を予め確認しておかなければ、破産申立て費用の他、少額管財人費用又は通常管財人費用が余計に発生してしまう事、更に破産し、免責決定がされた後の生活再建に必要な費用が手元に残らない状況になりますので、十分な検討が必要になります。
 破産申立人ご本人が検討される事の他に、個人経済再建法務を専門分野又は取扱分野としている法務事務所の司法書士にご相談される事も有効でしょう。
 ※「同時廃止事件」=「同廃事件」とは、資産調査を必要としてない手続きであり、破産手続の開始と同時に破産手続を終了させる方法です。
 
 
●自由財産拡張に関する許容の決定
 ※裁判所によっては、消極的運用がさている場合があります。
 
 
●裁判所での免責手続開始
 
 
●裁判所での裁判官と破産者との免責審尋期日
 
 一般的に、冒頭、裁判から免責手続の意義について簡単な説明がなされ、免責不許可事由に該当する事実の有無や破産手続開始決定後の事情につて、更に免責とはどういう制度であるか理解しているか、自身が破産に至る原因について理解しているか、といった質問を含め、審尋がなされます。
 
 
●免責許可決定発令
 ※裁判官の審査の結果、問題無しと判断されれば免責許可決定が発令されます。
 
 
●破産手続終了
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 いかがでしたでしょうか?
 
 
 
 これが破産法に基づく手続きです。第一印象としては、破産手続では書面の作成が多い事が分かります。そのせいか、多くの地方裁判所においては司法書士による申立書類の作成や弁護士による代理での手続を強く推奨されているようです。
 
 
 
 更に、破産手続自体というよりは、その前段階である相談者の事情や収支、負債を踏まえ、破産手続に対する相談者がする手続をできるだけ負担の無いように進捗させるための検討が最も重要です。この見通しを誤ると、個人破産後の生活再建に影響が出る事になってしまいます。
 
 
 
 破産法は、その名称こそショッキングですが、制度はあくまでも債務者の方の経済的再建が大きな目的なのです。
 
 
 
 この機会に改めて、破産法についての認識を新たにして頂き、この法制度によって人生の再スタートが切れるのだという事を認識して下さい。
 
 
 そして、多重債務者の方は、個人経済再建法務を専門分野又は取扱分野としている法務事務所の司法書士にご相談をしてみてはいかがでしょうか。
 
 
 
 昨日までの自分とは違う明日に巡り合えるかもしれません。
 
 
 
 
 
 
 人の人生は幾つになってもやり直しがききます
 
 
 
 けっして遅いという事はありません
 
  
 
 
 
 
 
 
 
「個人経済再建法務」とは
 
 「倒産法」という名称は法律用語でもなく、また法の制度趣旨を適切に表している言葉でもないため、当事務所では、個人の生活の経済的再スタートのための法律上の手続きを「個人経済再建法務」としています。
 
 
「個人経済再建支援法務」「個人経済再建裁判手続代理法務」とは
 
 「個人経済再建法務」は、各法律手続により異なりますが「個人経済再建支援法務」又は「個人経済再建裁判手続代理法務」の2種類の法律上の業務からなります。
 
 「個人経済再建支援法務」とは、一般的な法律相談の他、依頼者の意思決定の基、依頼者に代わり、依頼者からの事情聴取をしながら裁判所等に提出する書類の作成を中心に、司法書士が依頼者の裁判手続き等を支援する法律上の業務です。司法書士の「個人経済再建支援法務」は、裁判所等に提出する書類作成に関しては、取扱う事件に制限はありません
 
 「個人経済再建裁判手続代理法務」とは、一般的な法律相談の他、簡易裁判所管轄で、訴額140万円以内の事件において、司法書士が依頼者の裁判手続代理人として、依頼者と協議をしながら、司法書士自身が主体的に裁判手続きをする民事上における法律上の業務です。
 
 一般的に、「個人経済再建裁判手続代理法務」に比べ「個人経済再建支援法務」の方が、裁判手続きに掛かる費用が低額で済み、法律問題の解決を図る事ができます。
 
 
「認定司法書士」とは
 
 「認定司法書士」とは、訴訟代理資格を修得するための特別の研修を修了し、その認定試験に合格した簡裁訴訟代理等関係業務法務大臣認定司法書士の事を言います。民事における法律事件に関する訴訟代理の専門性は保証されます。
 
 
「簡裁訴訟代理等関係業務」とは
 
 「簡裁訴訟代理等関係業務」とは、簡易裁判所において取扱う事ができる民事事件(訴訟の目的の価格が140万円以内の事件)についての代理業務等であり、主な業務は次の通りです。
 
 民事訴訟手続き
 ②民事訴訟法上の和解の手続き
 ③民事訴訟法上の支払い督促手続き
 ④民事訴訟法上の訴え提起前における証拠保全手続き
 ⑤民事保全法上の手続き
 ⑥民事調停法上の手続き
 ⑦民事執行法上の少額訴訟債権執行手続き
 ⑧民事に関する紛争の相談、仲裁手続き、裁判外の和解手続き 
 
 
 
(2020年12月17日(木) リリース)